川端税理士事務所|秋葉原

秋葉原・千代田区の不動産賃貸に強い税理士

~法人オーナー中心に長期的な安心を~
Real estate agents shake hands after the signing of the contract agreement is complete.

不動産賃貸に強い税理士をお探しの方へ

不動産賃貸・アパート経営において、税理士の選び方は経営の安定と将来の資産形成に直結します。
特に法人オーナー様や規模のある個人オーナー様にとっては、記帳・申告だけでなく、法人化、資産管理、相続対策まで見据えた総合的なサポートが不可欠です。
当事務所は、秋葉原・千代田区に拠点を置く不動産賃貸専門の税理士事務所として、長期的な顧問契約を中心に、オーナー様に寄り添ったサービスを提供しています。

安心の料金体系

法人・個人ともに、ある程度の規模感を前提にサービスを設計しています。

年間顧問料

個人オーナー
(アパート・不動産賃貸収入あり)

15万円~​
物件数に応じて加算あり

法人オーナー

30万円~​
規模・物件数に応じて調整あり

年1決算のみ15万円~対応可能(料金はご相談ください)

※上記の税理士費用は税抜の金額です。
※原則記帳代行を弊社で行うものとしてのご料金となります。

秋葉原駅近の立地+オンラインで全国サポート

都心の利便性 × 全国対応の柔軟さ

当事務所は秋葉原駅から徒歩圏内という利便性の高い立地にあり、千代田区・台東区・文京区など、周辺エリアの不動産オーナー様に多くご利用いただいています。

また、オンライン面談やクラウド会計に対応しているため、全国の不動産賃貸オーナー様のサポートも可能です。地方にお住まいでも、法人経営や相続対策に必要な税務を安心してお任せいただけます。

こんなお悩みはありませんか?

お悩み❶

記帳や申告に追われて、本業に集中できない

税務調査 税理士

お悩み❷

税理士には頼んでいるけど、
不動産賃貸の専門性が足りない気がする

お悩み❸

相続や事業承継をどう準備したらいいか分からない

そんなお悩みを丸ごと解決します

川端税理士事務所は、不動産賃貸に特化した豊富な経験をもとに、
オーナー様のお悩みをワンストップでサポートします。

税務・財務に関して
どんなご相談でもOK!

30分無料個別相談のお申し込みはこちら

point

川端税理士事務所の強み

01

法人オーナー中心の豊富な実績

不動産賃貸法人や資産管理法人を数多くサポートしてきた経験をもとに、実務に即した最適なご提案が可能です。

02

長期顧問契約で安心のサポート体制

短期的な対応にとどまらず、将来の資産形成や相続まで見据えた、継続的で一貫性のあるサポートを行っています。

03

秋葉原・千代田区というアクセスの良さ

秋葉原駅から徒歩圏内の立地で、千代田区・台東区・文京区など周辺エリアの不動産オーナー様にとっても便利です。

04

オンライン面談で柔軟なご相談が可能

オンライン会議やクラウド会計を活用し、地方のオーナー様でも対面と変わらない安心感でご相談いただけます。


不動産賃貸・アパート経営における税務は、
処理数が少なく見えても、消費税・法人化・相続など複雑な判断が必要です。

秋葉原・千代田区で不動産賃貸に強い税理士をお探しの方、
または全国どこからでもオンラインで対応可能な税理士をお探しの方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください

FAQ

よくあるご質問

決算後や年度の切り替わりが一般的に適しています。
また、繁忙期を避け比較的時間が取れるタイミングで変更を検討するのが良いでしょう。

まず、現在の税理士に解約の意思を伝えます。その後、新しい税理士と契約し、会計データや過去の税務申告書類の引継ぎとなりますが当事務所の税理士がすべて準備しますのでお客様においてはメールを転送していただく程度の作業になります。

委任契約書が必要です。契約内容には、業務の範囲、報酬額、契約期間などを明記します。書面で確認することで、後のトラブルを防げます。

前の税理士からの資料引継ぎは重要です。前税理士と新税理士が直接連絡することは基本的にはありませんが、当事務所は不動産賃貸の取り扱いが多いため書類の引継ぎが済めば問題なく変更が可能です。
また、書類については一度で済むように当事務所より引き継ぎ書類一覧をお渡しします。

月次顧問料、決算時の報酬、その他追加業務に対する報酬があります。
弊社ではお客様に税理士を検討する時間も少なくしていただくため、ワンプライスで設定させていただいていおります。

新旧税理士の間での引継ぎや、事前の契約内容の確認が重要です。特に旧税理士側での解約日にはご注意ください。
当事務所は前税理士との契約の二重期間が生じないようにご提案させていただきます。

税理士変更自体に税務署への届出は不要ですが、税務署からの書類の送付先を新しい税理士に変更する場合は、書類を提出する必要があります。すべて当事務所の税理士が対応しますのでお客様にやっていたくことはありません。

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