川端税理士事務所|秋葉原

税務調査対応サービス

税務調査が来た!けれど、近場の税理士に知られたくない。
忙しくて会う時間がないけれど税務調査が来て困っている!
税理士が税務署の言いなりで納得できない!
税務調査立会まではコストもかかるし、必要ないけれど相談はしたい!
税務署は何を目的としているのか?
また、税務調査があると税務署はもちろん税理士も専門用語ばかりで何が起きているのかわからない。

そんな状況を解決する全国対応の税務調査相談のオンラインサービスです。

税務調査でお困りの会社様、個人事業の方へ東京都千代田区秋葉原・台東区上野の税理士がオンラインによる税務調査相談サービスを開始しました。

税務調査相談/税務調査立会

川端税理士事務所の税務調査相談サービスと税務調査立会サービスは主に利用できるタイミングがあります。
税務調査の主な流れは以下のようになりますが、税務調査相談サービスを利用できるのは⑥調査内容の確認修正前までです。
調査内容の確認修正が終わった段階においてご相談も可能ですが、おそらく修正が終わった段階においてそれを覆すことは困難です。
税務調査立会サービスをご利用いただけるのは税務調査の実地調査が終わる前までです。
税務調査立会サービスなので立会がメインのサービスとなりますので調査前にご依頼ください。

税務調査の流れは、以下のような流れになります。 

①税務署より調査実施の連絡

管轄の税務署より事前に会社宛てに税務調査を行いたい旨の連絡がきます。
ここで税務調査の目的などを聞いても回答を得ることは難しいです。調査官より日程の指定がいくつかきますので日程調整をするのが主な目的となります。

<事前通知のない調査>
のような調整を事前通知といいますが、事前通知がなく社長の自宅・店舗・本店に税務調査の調査官が来ることがあります。

事前通知なしの税務調査といわれますが、ここでの目的は主に「現金売上の確認」です。
事前通知がない税務調査は、飲食店やパチンコ店・小売店・自費診療の多い歯科医院など現金による売上が多い会社や歯科医院に対して調査官が事前に現金による買い物などをしており、それが実際に売り上げとして日報に計上されているかを確認します。
少し乱暴な言葉でいうと、売り上げを抜いていないかを確認にきています。

 

なお、税務調査は現地(通常は本店)での調査は通常2日間行われます。
一般的には平日の連続する2日間を設定することが多いです。

 

②税務調査の事前準備

日程を調整したのちに、税務署より税務調査に関する注意事項を受けます。
この際に会社側で準備しておく書類を伝えられますので調査実施日までに各種書類を準備します。
一般的に準備する主なものは以下のようなものになります。
通常はこれらを過去3期分用意します。
・総勘定元帳
・決算書
・領収書
・通帳(原本)
・契約書
・売上の請求書控え
・納品書
・仕入の請求書
・賃金台帳(源泉徴収簿)
・社員の一覧表
・組織図

③税務調査の宣言

税務調査の宣言を受けます。
税務調査を実施する年度、税務調査する税目、税務調査実施日を5分ほど聞きます。

④税務調査1日目

税務調査1日目の午前中は聞き取り調査から開始します。
雑談から開始して社長の起業した経緯から始まり現在の事業の状況、社長の家族構成やスタッフとの関係、経理状況、趣味の話まで聞かれます。
基本的にはスムーズに回答していくことが望ましいですが、無理に回答する必要はありません。
また安易に回答することは税務調査を不利に運ぶことになりますのでおすすめできません。

聞き取り調査は午前中で終わりお昼を挟んで午後から書類の調査に入ります。
1日目は書類調査で指摘事項がなければ特別に打ち合わせ等もなく終わります。

⑤税務調査2日目

税務調査2日目は1日目に引き続き書類の調査が進みます。
税務調査も2日目のお昼前後から方向性が決まることが多く午後は税務調査で確認したい事項の聞き取り調査などが行われることになります。
税理士がいない場合は社長本人、または社長と経理担当者がこれに対応していくことになります。
ここでの社長の発言は確定事項として覆すことが難しくなりますから、回答しづらいことは後日とするなど焦らず対応することが大切です。

確実に修正となる事項があればこの時点で伝えられます。
同意して修正をするかどうかはこの時点で決定する必要はありません。
また、税理士が立ち会わない税務調査の場合は税務署が作成した調書にサインを求められることもあります。
もちろん調査の内容にどういできればサインをしてもかまわないですが、納得いかない場合はサインをしてはいけません。サインをするというのは調書の内容を認めることになりますので後日において覆すことは困難となります。

⑥調査内容の確認と修正

税務調査の現地で取得した書類をもとに税務署内での書類調査が行われます。
税務署が持ち帰った書類が不足していた場合は追加書類をもとめられます。
また、状況によっては再度現地での税務調査が行われることもあります。
また会社の取引先に問い合わせることもありますので、取引上の立場関係においてどうしても困る場合は事前に税務署へ伝えておくなどしておきましょう。


⑦税務調査結果の通知(2~3カ月)

税務署から税務調査内容について説明があります。内容や時期にもよりますが税務調査終結まで2カ月から長ければ半年ほどかかることもあります。
税務署から指摘された事項に納得ができれば、修正申告を行い納税も行います。

納得ができなければ納得できない理由や根拠・法律的な裏付けを税務署に示す必要があります。
感情的になりがちな部分ですが税務署側も指摘事項は根拠をもって指摘してきていますので、反論側である会社も根拠をもって法律的な裏付けを示して反論しなければなりません。

もちろん、修正事項がないということもありますので、その場合は修正事項がない旨の通知が送られてきます。

オンライン税務調査相談

オンライン税務調査相談をご利用いただくのは、以下のタイミングがベストです。
税務署の実地調査(税務署が会社に来る日)前
税務署の実地調査中
税務署の実地調査後修正を行う前まで

税務調査は時間の経過とともに反論がしづらくなってきますし、時間が経つということは社長や経理担当者から税務署側に伝わる言葉も多くなりますので、会社側が意図する内容でないものが伝わってしまったりします。

ですので、税務調査相談は「早め」が一番大切です。
そのためにもオンライン税務調査相談をご利用いただければ、オンライン税務調査相談はオンラインだからこそ迅速に対応することが可能です。
時間との税務調査にピッタリのサービスです。
内容次第では、税務調査で取られてしまう税金を安く抑えることも可能です。

税務調査相談をWEB会議で実施
(33,000円/60分)

※1回あたり60分となります。
 事前に調査に関する資料等のご提供が必要となります。

税務署立会サービス

税務調査立会サービスは、顧問税理士がいない会社様に対するサービスです。 顧問税理士がいる場合はオンライン税務調査相談をご利用ください。 税務調査立会サービスは、税務調査の現地調査(本店所在地での現地調査)に立ち会うことがメインになりますので、税務調査の実施前にご連絡ください。 税務調査の日程が決まっており、弊社で対応が難しい場合はリスケジュールも弊社にて行います。

税務調査立会サービス
(88,000円/1日)

※交通費・宿泊代が必要な場合は別途となります。
 調査終了後の修正申告や税務署とのやりとりは含まれませんので別途ご依頼が必要となります。

<オプション>
調査後も継続して代理を行う場合 33,000円
修正申告が必要な場合 修正申告書1件につき110,000円
不服申し立て 別途見積

税務調査の際に税理士がいた方がよいかどうか?

法人の代表取締役社長や個人事業主の社長様は、経営については我々税理士よりも知っていることは多く、勉強させていただく毎日ではございますが、税金について正しい理解をしている方は少なく、またこれを正しく習得する時間も重要性も低いと思います。

対して、税務署の調査官は、税務大学校で税法を学び殆ど毎日を税務調査に費やしています。

また、税務調査では税務署の相談会とは違い、調査官が指摘事項を丁寧に教えてくれるということはありません。
指摘に対して回答を要求され、回答がなければ会社側の黙認ということになることもあります。
回答に際しても質問は税務的な見解や実践的な質問や指摘ですから、それをうまく理解できず説明が不足・相違していると矛盾を指摘されて良い結果にならないこともあります。

税理士が税務調査に立ち会うと

税務調査に税理士が立ち会うメリットで一番大きいのは「税務調査時に調査内容を正しく理解し、社長に伝えて一番良い結果にコミットできる」ということです。

税理士が税務調査に関してお手伝いできることは

1.税務調査の前準備

税務調査前に必要な書類を漏れなく準備することができる。
税務署からの想定される指摘事項を確認して対応策や回答例をあらかじめ確認できる

2.税務調査時

調査官の質疑応答に対して会社側では事業内容などの答えられる範囲を回答し、税務や会計の詳細については税理士を代理として調査のほとんどを任せることができます。
また、調査官と税理士が直接話をすることで税務署側の一方的な見解や特例を見逃すなどということも防ぐことができます。

3.税務調査後

税務調査後も調査官とのやり取りは続きます。
調査内容によっては税務調査時よりもその後のやり取りの方が多いこともあります。
そのやりとりのすべてを税理士が代理することができます。

よくあるご質問

弊社税理士の日程が空いていれば立会可能です。
また、調査日程は変更可能です。弊社にて日程変更等も行えますので、日程を変更したうえで事前に打ち合わせを行い調査を迎えることをお勧めします。

弊社は会社側の立場で税務調査の対応を行います。
税務署と戦います!という税理士もいますが、税務署の調査官も人ですから言葉を荒げたり、無理な要求を行って調査を妨げることは会社にとって決して良い結果につながりません。
弊社税理士は、法律に基づいて会社にとって一番最適な結果をお約束します。

まず、弊社税理士ですが国税出身ではありません。
国税出身の税理士が有利と言われる理由は、以下の2点です。

①退官前の知り合いが税務署にいれば、いわゆる「口利き」ができるという期待

現在は税務署内部に審理部がおかれていますので、口利きは一切できません。
また、昔とは違いコンプライアンスに厳しいですからこういったことは全て幻と言えるでしょう。


②調査側の内部を知っていることによって対策が打ちやすい

調査側の内部を知っているというメリットは大きいと思います。

税務調査対応に数多くの経験のある弊社税理士では特別にこれはメリットになりえないと言えます。

逆に数多く納税者側で対応してきたノウハウは国税出身の先生にはありません

売上をごまかすといった事実を捻じ曲げることは、どんな税理士であっても不可能です。
ただ、その内容について税務署側と会社側で見解の相違があり金額が大きく減少することも経験上ありました。
ですので、あきらめず一度ご相談ください。

税務調査の内容に納得がいかない場合は、まずは税務署が出す書面にサインしないことを強くお勧めします。
もし、すでにサインしてしまったような場合でも内容によっては修正が可能です。
また、すでに税務調査も完了して、すべて税務調査が終わった場合でも更正の請求(調査のやり直し)に成功したこともございます。

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