川端税理士事務所|秋葉原

残業して130万円を超えても扶養のまま?2026年4月からの新ルールを解説

「パートさんが『残業すると扶養を外れそうで…』と言ってシフトに入ってくれない」

こんな経験、ありませんか?

繁忙期に人手が必要なのに、扶養を気にして働き控えをされてしまう。経営者にとっても、働く側にとっても、もどかしい状況です。
2026年4月から、この悩みを和らげる新しいルールが始まりました。内容を正しく理解して、パートスタッフへの説明や労務管理に役立ててください。

何が変わったのか?

これまでの扶養認定は、実際の収入実績や将来の見込み額をもとに判断されていました。そのため、繁忙期の残業や臨時的な手当で年収が130万円を超えると、扶養から外れてしまうケースがありました。

2026年4月からは、判定の基準が「労働契約書(労働条件通知書)に記載された内容」に変わりました。

具体的には、労働条件通知書に明記された時給・所定労働時間・所定労働日数をもとに年収を計算し、その金額が130万円未満であれば扶養と認定されます。

ポイントは、残業代は原則として年収計算に含まれないという点です。契約書に明確な記載がなく、事前に見込めない残業代は判定から除外されます。

具体的にどう変わる?

たとえばこんなケースを考えてみましょう。

  • 時給1,100円、週20時間勤務のパートスタッフ
  • 契約上の年収:約120万円(130万円未満)
  • 繁忙期の残業代:年間15万円

以前のルールでは、実際の年収が135万円になった時点で扶養から外れる可能性がありました。新ルールでは、契約上の年収が130万円未満であれば、残業代15万円は判定に含まれないため、扶養にとどまることができます。

「残業したら扶養を外れる」という不安がなくなることで、繁忙期に安心してシフトに入ってもらいやすくなります。

経営者が注意すべき落とし穴

ただし、新ルールを活用するには条件があります。

労働条件通知書がきちんと整備されていることが前提です。

時給・所定労働時間・所定労働日数が明記されていない契約書では、新ルールによる判定ができません。「うちは口約束でやってきた」「昔作った書類をそのまま使っている」という場合は、この機会に見直しておく必要があります。

また、以下の点にも注意が必要です。

  • 契約と実態が大きく乖離している場合は認められない:契約書上の労働時間を意図的に少なく記載するなど、不正な運用は認められません。
  • 新ルールが適用されるのは給与収入のみの場合:年金収入や副業収入がある場合は対象外です。
  • 既に扶養に入っている方への適用は検認のタイミングから:多くの保険者が年末(10〜12月頃)に検認を行うため、実質的には2026年末の検認から新ルールが適用されるケースがほとんどです。

今すぐ確認しておくこと

経営者・事業主として、以下の点を確認しておきましょう。

  1. パート・アルバイト全員の労働条件通知書を確認する:時給・所定労働時間・所定労働日数が正確に記載されているか
  2. 契約内容と実際の勤務実態が一致しているか確認する:実態と大きく乖離していると新ルールが使えないだけでなく、労務トラブルの原因にもなります
  3. スタッフへの周知を行う:新ルールを知らずに働き控えを続けているスタッフがいるかもしれません

まとめ

130万円の壁は金額こそ変わっていませんが、判定の仕方が大きく変わりました。労働条件通知書さえ整備されていれば、繁忙期の残業で扶養を外れる心配が原則なくなります。

裏を返せば、書類が整っていない事業所はこの恩恵を受けられないということでもあります。

労働条件通知書の整備や、パートスタッフへの説明の仕方でお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

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