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宿泊代は何費?消費税の経費処理について解説!

宿泊代がどういった勘定科目で計上すべきなのか、消費税の課税区分はどういった項目になるのか、

実務上の取り扱いは、行き先や使用用途などによって異なります。

宿泊代については、国内であれば使用用途によって消費税の区分も様々であることが考えられます。

本稿では出張などにおいて発生する宿泊代について、どのような勘定科目を使用すべきなのか解説したいと思います。

◆宿泊代は何費?勘定科目について

長期出張時における宿泊代がどういった勘定科目で計上するべきなのか経理担当者によってさまざまなケースが考えられます。

例えば出張時における宿泊代は、旅費交通費として計上することが一般的であると考えられます。

しかし、仮に取引先の社長から旅行に誘われた際に旅行先で利用した宿泊代は、交際費として計上することも考えられます。

その他に、会社の業績が良かったので夏休みを利用して、社員全員で海外旅行へ行った際の宿泊代は福利厚生費として計上することも考えられます。

以下では、会社の経費として計上する宿泊代について、経理処理方法として、どういった場合に上記の勘定科目を使用するのかという点と消費税の取り扱いについて、解説していきたいと思います。

◆経理処理のときに注意したい消費税

経理処理の際に注意すべき点として、消費税の区分経理が挙げられます。

消費税は、課税取引、非課税取引、免税取引、不課税取引の4つに分類出来ます。

経理処理時に、上記4つのうちどの取引に該当するのかを正しく処理しないと、消費税納税額が誤ってきてしまうので、非常に重要な内容となります。

宿泊代として一般的に考えられるケースとしては、以下のような場合が考えられます。

 

①マンスリーマンションの宿泊代について消費税の取り扱い

契約期間が一ヶ月以上のマンションへの宿泊は、消費税法に規定する「住宅の貸付け」に該当して消費税が非課税となっております。

ただし、ウィークリーマンションの場合や、更新期間が4週間ごとの場合など、契約期間が一ヶ月未満の場合には「住宅の貸付け」には該当しないため消費税が課税されます。

 

②旅館やホテルの宿泊代について消費税の取り扱い

旅館やホテルなど、旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に係る施設の貸付けは「住宅の貸付け」には該当しないため消費税が課税されます。

これは、ホテルの長期滞在パックなどを利用して、一カ月以上ホテルに宿泊する場合も同様です。

 

③契約者によって異なる消費税の取り扱い

以上のようにマンションを選ぶか、それともホテルを選ぶかによって、消費税が課税されるか非課税とされるか異なってきますが、これは会社がマンションやホテルと契約をした場合の話です。

消費税法基本通達11-2-1には次のような規定があります。

役員又は使用人が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、事業者がその使用人等又はその退職者等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う。(括弧書き省略)

つまり、従業員が自分でマンションやホテルと契約をして宿泊代を支払い、代わりに会社が従業員に対してその宿泊代を出張費として支払った場合には、消費税が課税されるということです。

◆宿泊代の仕分けをそれぞれの勘定科目ごとに解説

宿泊代は上述したように、使用用途によって勘定科目もいくつか考えられます。

ここでは勘定科目ごとに仕訳を紹介するとともに、消費税の取引区分についても合わせて解説していきたいと思います。

旅費交通費

宿泊代を旅費交通費として計上する場合には、一般的には仕事で地方などへ出張した際の宿泊代は、旅費交通費として計上します。

現預金で支払った場合には、宿泊代10,000円とした場合の仕訳は以下の通りです。

旅費交通費 10,000 / 現預金 10,000円

この場合の消費税の判定は、国内であれば「課税仕入10%」というコードを付せば良いのですが、この出張が国内ではなく、海外である場合には「不課税取引」となります。

これは、宿泊先が国外である場合には、消費税が認識されない為であります。

 

交際費

宿泊代を交際費として計上する場合には、上述したように取引先を接待した場合が考えられます。

この場合、国内で宿泊した場合には課税取引となりますし、国外で宿泊した場合には不課税取引となる点は、上述した通りになります。

交際費とした場合には、会社の規模によっても判断が変わりますが、一般的な中小企業であれば、宿泊代を交際費として処理した場合、

一年間で交際費として計上出来る金額は800万円という上限額が税務上、設けられている点は注意すべきです。

 

福利厚生費

宿泊代を福利厚生費として計上する場合としては、社員全員と旅行などへ行った際にかかった宿泊代が考えられます。

このような場合の注意すべき点としては、あくまでも社員全員に対して行う必要があります。

これが例えば、役員のみ宿泊代を払った場合には役員賞与などとして福利厚生費として計上することが認められないので、注意が必要です。

◆まとめ

宿泊代を経費として計上する場合の勘定科目と消費税の取り扱いについて解説しました。

勘定科目として何を使用するかは、支出した目的によって様々な勘定科目が考えられます。

また、消費税の課税区分についても宿泊先や契約者などによっても変わってきます。

特に出張時の宿泊代に伴う消費税の取り扱いは様々で、頭を悩ませるややこしい問題です。

同じ宿泊代という事でも使用用途が異なってくれば勘定科目も異なってきます。

正確な処理を行っていれば、特別問題ないことですので会計処理をする際はくれぐれもご留意いただき、ご不明な点がございましたら弊所へご相談頂けますと幸いです。

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