川端税理士事務所|秋葉原

インボイス制度 適格請求書発行事業者へ登録しないとどうなる?制度の概要を踏まえ解説!

インボイス制度が2023年10月1日より導入されます。

インボイス制度は、これまでの取引から大きく変わる

消費税の新しい制度になります。

法人やフリーランスなどの個人事業主といった全ての事業者に関係する制度になるので、このインボイス制度については十分に理解しておく必要があります。

本稿ではインボイス制度について解説し、適格請求書発行事業者へ登録しない場合にはどういった取り扱いになるのか解説していきます。

 

◆インボイス制度の概要

インボイス制度とは、従来使用していた区分記載請求書ではなく、適格請求書を保存する事により、消費税における仕入税額控除の適用を受けることが認められる新しい制度になります。

このインボイス制度が導入されるのは、2023年10月1日からとなっており、導入後は適格請求書の保存をしないと仕入税額控除の適用を受けることが出来なくなります。

 

◆適格請求書とは

適格請求書を別名でインボイスと言います。

インボイスとは、請求書や領収書などの経理書類を指します。

このインボイスは、一定の事項を記載する必要があり、一定の事項を全て記載しないとインボイスとして認められず、仕入税額控除の適用を受けることが出来ません。

なお、インボイスの記載事項は下記の通りです。

①適格請求書を発行した事業者の氏名又は名称

②取引年月日

③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率

⑤税率ごとに区分した消費税額等

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

⑦適格請求書発行事業者の登録番号

 

◆適格請求書発行事業者へ登録しない場合

インボイス制度導入後、適格請求書発行事業者へ登録しない場合、どういったことが起こるのか解説したいと思います。

結論として、インボイス制度導入後に適格請求書発行事業者へ登録しないと取引を断られたりする可能性があります。

理由としては、適格請求書でないと仕入先は仕入税額控除の適用を受ける事が出来ない為です。

仕入税額控除を解説するにあたり、まずは消費税の納付税額がどのように計算されているか理解しておく必要がある為、下記において納付税額の計算方法について解説します。

取引から発生する消費税は、下記項目が挙げられます。

①売上に対して預かった消費税

②経費に対して支払った消費税

消費税の納付税額の算出方法には、原則課税と簡易課税の2通りあります。

原則課税による消費税納付税額の計算方法は、上述した消費税の差額になります。

①−②=消費税納税額

 

簡易課税による消費税納付税額は、上記①に一定割合を乗じた金額を経費に対する消費税とみなして、①から経費に対する消費税額とみなした税額を差し引いて納付税額を計算する方法になります。

 

インボイス制度導入後、簡易課税の場合には適格請求書を受領していなくてもこれまで通りに仕入税額控除の適用を受ける事が可能です。

しかし、原則課税の場合には適格請求書を受領しなければ上述した①に対する消費税額から②に対する消費税額を控除する事が出来ません。

このような理由からインボイス制度が導入された後は、適格請求書発行事業者として登録すべきか否か十分に検討する必要があります。

 

◆結論

今回は導入が近づいてきているインボイス制度について解説しました。

インボイス制度が導入されると、これまでの経理処理とは大きく変わり、取引先から取引を中止される可能性があるという非常に重要な問題になりかねません。

その為、事業を行う全ての事業者はインボイス制度についてよく理解してスムーズな経営を進められるよう対応策を考えておくことをおすすめ致します。

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