川端税理士事務所|秋葉原

定期同額給与

役員報酬が自由に設定できない

法人の営業を開始した社長様が一番初めに驚くのが自分の給与つまり社長の役員報酬を自由に決められないということではないでしょうか。
役員報酬はいくつかの要件がありますが、主に以下の要件を満たす必要があります。

<定期同額給与>
定期同額給与とは、「その支給時期が1カ月以下の一定の期間ごとである給与で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの」もしくは「その他これに準ずるものとして政令で定める給与」をいいます。(国税庁参照)

定期同額給与とは?

前述の定期同額給与を簡単に説明すると、「役員報酬は1年間同じ金額にする」ということです。
つまり、社長の給与を30万円!と決めたら1年間は同じ金額にしてね。ということです。

役員報酬を決める時期は?

役員報酬が1年間同じ金額というのはよいとして、その金額を決めるのはいつなのか?

その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月(確定申告書の提出期限の特例に係る税務署長の指定を受けた場合にはその指定に係る月数に2を加えた月数)を経過する日(以下「3月経過日等」といいます。)まで(継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定で、その改訂が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改訂の時期まで)にされる定期給与の額の改定(国税庁参照)

役員報酬の決める日は、会計期間開始後3か月以内です。
12月決算の会社ならば3月までに決定します。

まとめ

以上をまとめると社長の給与である役員報酬は、以下の2つの要件を満たす必要があります。

  • 決算後3か月以内に決定する。
  • 決定後は同じ金額を支給する。

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