川端税理士事務所|秋葉原

役員報酬は毎月定額の理由と変更時期

法人税の観点からすると、役員報酬は原則的に毎月同じ金額である必要があり、従業員に支払う給与手当のように、労働時間の増減や貢献度の高低によって、毎月簡単に変動させることはできません。

それでは、なぜ役員報酬は毎月同じ金額である必要があるのでしょうか。その根拠となる定期同額給与についてご紹介を致します。

役員報酬を損金に算入するために必要なこと

役員報酬は、雇用関係のある従業員に支払う給与手当とは税務上の取り扱いが異なります。従業員に支払う給与手当は、全額損金に算入することができますが、役員報酬は一定の要件を満たさないと、損金に算入することができません。

この要件とは、その役員報酬が定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与のいずれかに該当をすることです。

役員報酬を損金に算入するために要件があるのは、役員は法人の経営成績を知ることができ、なおかつ従業員の給与手当とは異なり役員自身の報酬額を自由に設定できる立場であることから、法人の利益操作および法人税額の決定のために、役員報酬の増減が役員により恣意的に行われることを防ぐためです。

定期同額給与とは

役員報酬を損金に算入するためには、その役員報酬が定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与のいずれかである必要がありますが、このうち最も一般的なものが定期同額給与です。

定期同額給与とは、下記のいずれかに該当をする役員報酬のことをいいます。

  1. その支給時期が1ヶ月以下の一定の期間ごとである給与で、その事年度の各支給時期における支給額が同額であるものまたは支給額から源泉税等の額控除した金額が同額であるもの
    …法人設立時の定款に記載された役員報酬の額面を、現在も続けて毎月金額に相違なく支払っている場合には、届出を要さず、定期同額給与として取り扱われます。
  2. 下記の給与改定がされた場合における当該事業年度開始の日または給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日または当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
    ・原則として当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3ケ月を経過する日までにされた定期給与の額の改定である、通常改定
    ・役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情により変更されたこれらの役員に係る定期給与の額の改定である、臨時改定事由による改定
    ・法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりされた定期給与の額の改定である、業績悪化改定事由による改定

    …法人設立時の定款に記載された役員報酬の額面から変更をしたい場合には、事業年度を開始した日から3カ月以内に決定し届出を行う必要があります。臨時改定事由や業績悪化改定事由に該当する場合は、3ケ月を経過した後の届出でも認められる場合があります。

    届出が認められた場合には、変更後の役員報酬の額面も、定期同額給与として取り扱われます。
  3. 継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるものをいいます。
    …役員等に対して物品その他の資産を贈与した場合におけるその資産の価額に相当する金額等のうち、その額が毎月おおむね一定しているものが、定期同額給与として取り扱われます。

まとめ

役員報酬が毎月同じ金額であることの必要性は、定期同額給与として取り扱い、損金として算入するための要件を満たすことにあります。

届出を提出せずに役員報酬を毎月増減させて支給することは違法ではありませんが、法人税を減額するための支出とは認められないため、法人税の観点からは注意が必要です。

効果的な役員報酬の決め方や、その変更時期について、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

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