川端税理士事務所|秋葉原

出張手当で節税できる理由とは?

出張の際に遠方へ泊りがけで行った場合や日帰りであっても出張で遠方へ行った場合に「出張手当」を支給することができます。この出張手当は、”出張旅費規程”を作成し、その規程に基づいた金額を支給するのであれば、1日当たりの手当として従業員へ支給することができ、会社では経費になる上、受け取った従業員は非課税(給与のように所得税が課税されない)となります。 そのため、会社としては経費に計上する事ができ、従業員としては給与課税されない為、「節税」という事でインパクトの大きい経費と考えられます。留意すべき点として、出張手当は前述した通り”出張旅費規程”を作成する必要があります。

この出張旅費規定は、会社の規模や国内・国外出張、宿泊なのか・日帰りなのか、また、会社からの距離、従業員と役員とのバランスなどを踏まえて作成する必要があります。 以下では出張手当の相場と支給する事によるメリット・デメリットをご紹介し、最後にインボイス制度に対する対応についても解説したいと思います。

◆出張手当の支給の相場

出張手当を支給するにあたってポイントになるのは、支給金額になります。 不相当に高額である場合には、給与としてみなされてしまい、給与課税されてしまいます。そのような事態を避ける為に、社会通念上、妥当な金額を支給する必要があります。支給金額は役職ごとに変わってくるので、以下では国内へ出張した場合の役職ごとの支給金額の相場について解説致します。

日帰りの場合

日帰りで出張した場合の役職別の相場は下記の通りです。 ①社長の場合、4,500円程度。 ②役員の場合、3,800円程度。③課長の場合、2,500円程度。④従業員の場合、2,000円程度,

業種などにもよりますが、大体このくらいの金額であれば給与課税されずに会社でも経費計上が認められます。

宿泊の場合

宿泊で出張した場合の役職別の相場は下記の通りです。

①社長の場合、4,600円程度。 ②役員の場合、4,000円程度。 ③課長の場合、2,700円程度。④従業員の場合、2,300円程度,

宿泊の場合には、上記金額であれば給与課税されずに会社でも経費計上が認められると考えられます。

◆ 出張手当を支給するメリット・デメリット

メリット

出張手当は、旅費規定において決められた1日当たりの金額を本人に支給することで出張手当の支給が完了しますので、出張による煩わしい手続きが不要となります。 また、出張手当を支給する事により、社員の仕事に対するモチベーションも上がります。

 デメリット

出張手当を支給する事によるデメリットとしては、正しい出張旅費規定を作成する必要がある為、規定を作成する為の労力と時間がかかります。また、上記金額を不相当に超えた金額を支給する場合には税務リスクがある点もデメリットとして挙げられます。

◆インボイス制度における出張旅費特例

最後に出張旅費を支給した場合、インボイス制度の対応策をご紹介したいと思います。本来であれば、インボイス制度が導入された令和5年10月1日より、仕入税額控除の適用を受けるには、適格請求書の保存が必要になります。ただし、この出張旅費を支給した場合には、適正な出張旅費規定を作成していれば、適格請求書の保存は不要であり、会計帳簿へ出張旅費による支出である事を明示していれば会計帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用を受けることが可能です。

◆まとめ

この出張手当は、出張による煩わしい経費精算も不要となるため、手間もなくなり、事務負担の軽減にもつながることを目的として設けられた制度です。そのため、出張先で利用した領収書をすべて精算した上で出張手当を支給するというのはこの制度の趣旨に反するものであるため、インボイス制度導入後においても、このような考えは変わっていないと考えられます。ただし、出張手当の金額は無制限に認められるものではなく、不相当に高額な場合には、給与として扱われてしまいます。その為、出張旅費規定を設ける場合には税理士などの専門家と相談したうえで支給することをおすすめします。

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