会社設立をするために必要書類とは?
会社を設立するために最低限必要なもの
会社を設立するためには、以下のものを用意すれば、株式会社の設立に必要なものは全て揃います。
- 株主になる方の実印&印鑑証明書 1通
- 役員になる方のの実印&印鑑証明書 1通
- 会社の法人実印
- 出資者の銀行口座&現金(資本金)
- 住所(本店所在地として登記する住所)
それぞれ簡単な解説をしていきます。
印鑑証明書関係
- 株主になる方の実印&印鑑証明書 1通
- 役員になる方の実印&印鑑証明書 1通
株主は、株式会社の出資者(所有者)であり、役員(取締役や代表取締役)を兼ねることも可能です。
通常1人で株式会社はじめるケースだと、株主も役員(代表取締役)も1人で行います。
なお、株式会社設立前は「株主」のことは「発起人」といいます。
株主になる方の印鑑証明書は、現在お住いの区役所や市役所に足を運んで取りに行くねばなりませんから、設立を急いでいる場合は、時間のあるときに早めに取得しておきましょう。
マイナンバーカードがある場合は、印鑑証明書はコンビニで取得することもできます。
会社設立後は何かと個人の印鑑証明書や住民票を取る機会も増えますのでマイナンバーカードの取得をしておいてもよいかもしれません。
必要部数は、株主として1通、役員(代表取締役)として1通必要です。
つまり、株主&役員となる場合は合計2通必要です。
株主になる方の印鑑証明書は公証役場へ提出し、役員(代表取締役)の印鑑証明書は法務局へ、それぞれ提出するため2通必要となります。
なお、必ず原本が必要で発行日から3か月以内のものが有効となります。
会社の法人実印
法務局への設立登記申請時に必要で会社の実印となるものです。
通常は設立に際して1つは必ず作ります。
会社の印鑑を個人の実印と同じものにすることも可能ですが、個人の実印と法人の実印が同じというのもセキュリティ上で良くありませんから、別途用意する方が良いと思います。
出資者の銀行口座&現金(資本金)
資本金の払込時に利用します。
株式会社設立前においては、会社の銀行口座を作成できません。
そのため会社の資本金を出資者の銀行口座へ振込(入金する)ことで資本金を出資したという証明をします。
銀行へ行って出金伝票と入金伝票に資本金の金額を記入して窓口で入出金を行うか、自分の他の銀行口座から振込するという方法で出資を行います。
なお、出資者が複数いる場合は、代表者の銀行口座に資本金の払い込みを行います。
住所関係
株式会社の本店所在地として登記する住所が必要となります。
ご自宅でも構いませんし、テナントでも良いです。シェアオフィスなどの利用も多いです・
注意すべき点としては、ご自宅を本店所在地とする場合、ご自身がお持ちの戸建てであれば問題ありませんがマンションの場合はマンションの管理規約において会社の本店としてよいかの確認が必要です。
賃貸の場合は、通常は商用利用不可となっていることが多いため確認が必要です。
まとめ
会社を設立する場合は、通常1~2週間もあればできますが、複数人で会社を立ち上げる場合はそうはいきませんし準備書類に手間取る(個人の印鑑登録を行っていないなど)こともありますので、早めに書類を収集しておく方が良いでしょう。