【第5回】青色申告のメリット|不動産賃貸・アパート経営で絶対に活用すべき理由

不動産賃貸やアパート経営をしている個人のオーナーにとって、税金対策は大きなテーマです。
その中で見逃せないのが 青色申告制度。
「青色申告って手間がかかりそう」「白色申告と何が違うの?」と思う方もいますが、実はメリットが非常に大きく、使わないのはもったいない制度です。
※今回の記事は法人ではなく個人で不動産を所有賃貸されている場合のケースですのでご留意ください。
目次 ▲
青色申告の主なメリット
1. 青色申告特別控除(最大65万円)
- きちんと帳簿をつければ、最大65万円の所得控除を受けられる
- 10万円控除も選べるが、節税効果は65万円控除が圧倒的
2. 赤字の繰越・繰戻ができる
- アパート経営の初期は赤字になりがち
- 青色申告なら、その赤字を翌年以降に繰り越して税金を減らせる
- 過去に黒字があれば、繰戻して還付を受けられるケースも
3. 家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)
- 家族が管理や清掃を手伝ってくれる場合、給与として支払い経費化できる
- 白色申告では一定額しか認められないため、差は大きい
4. 少額減価償却資産の特例
- 30万円未満の資産を一括で経費にできる
- 家電や設備などを購入した際に有利
青色申告を選ぶべき人
- 不動産賃貸を 事業的規模(5棟10室基準) で行っている人
- アパート経営を本格的に始めたばかりで、初期投資が大きい人
- 家族に協力してもらっている人
実務上の注意点
- 帳簿付けが必須(会計ソフトを使えば難しくない)
- 開業時や事業開始から2か月以内に「青色申告承認申請書」を提出する必要あり
- 提出期限を逃すと、その年は青色申告できないので注意
まとめ
- 青色申告には 65万円控除、赤字繰越、家族給与、少額資産の特例 など大きなメリットがある
- 不動産賃貸・アパート経営をするなら、基本的に青色申告は必須
- 手間よりも得られる節税効果の方が大きい
弊社へご依頼いただく不動産オーナーの方のほとんどが青色申告を利用されていない方が多いです。
ご自身でやられている場合はどうしても帳簿作成が必要となるため敬遠する人が多いようです。
ですが特に小規模(マンション1室など)であれば帳簿作成は簡易的なもので良かったりしますのでチャレンジしてみてください。
また逆にある程度規模感があると(1棟貸やマンション10室超など)はご自身でやるのはリスクが伴いますので税理士に相談して依頼する方がメリットが大きいと思います。その際はもちろん青色申告でお願いするようにしましょう。