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教育研修費とは?経費の範囲がどこまでか解説!

今回は教育研修費をテーマに解説していきたいと思います。

教育研修費とは、 「法人がその使用人(役員の親族など役員と特殊の関係のある使用人及び使用人兼務役員を除きます。)の職務に必要な技術や知識を習得させる、又は向上させるために支出する費用」と規定しています。

すなわち、従業員が技術や知識を向上する為にかかった費用であると考えられます。

実務において質問された事のある事例についてご紹介していきます。

 

◆英会話教室の授業料は経費計上できるか?

業務上、英語の知識が必要な職場であれば、現時点ですぐに英会話が必要ではなくても、将来を見据えて、従業員が英会話教室に通うことがあります。

この場合、英会話教室の授業料は研修費として経費計上出来るのでしょうか。

仕事とまったく関係のない費用を会社で負担して、それを経費にするというのはやはり難しいと考えるべきでしょう。

しかしながら、今の世の中で英会話が不要であるという業種はほぼないといっても過言ではありません。

一見、日本語だけが必要と思える日本の伝統芸能や伝統工芸の業界であっても、海外とのやり取りは出てきています。

英会話ができるようになれば、マーケットが広がることはあっても狭まることはありません。

よって、事業内容がどんな業種であったとしても、英会話教室の授業料は、教育研修費として経費として計上する事が出来ます。

 

注意点として、インターネットを介して行う英会話教室の場合、講師が海外にいることがあります。

この場合には消費税が課税されておりませんでしたが、平成27年10月以降はリバースチャージといって役務提供を受ける事業者に消費税が課税されるようになりました。

リバースチャージについての説明は割愛しますが、処理が複雑になるので、海外とのオンライン英会話教室で勉強している場合には、税理士に相談することをおすすめ致します。

英会話ができることでマーケットが広がるので、教育研修費として経費計上できます。

仮に会社で英会話教室の授業料を負担してくれない場合、従業員個人の「特定支出控除」というものもあるので、詳しい内容について知りたい場合は、弊所へご相談下さい。

 

◆従業員が好きな講座を受けた場合の研修費は経費計上できるのか?

会社で研修を受ける場合、ほとんどが会社からの指示により受講している事が想定されます。

会社からの指示により指定された研修を受けている場合、社員のやる気もあるかどうか曖昧であり、研修効果はそれほど高くないケースも考えられます。

そこで、社員自身が自分で受講したい講座を受けられるような研修制度を取り入れる会社もありますが、この場合の研修費を経費計上する事は可能なのか、以下解説していきます。

結論として、従業員が好きな講座を選んで受講する場合、研修費として経費計上するのは問題があります。

これは従業員が好きな講座を選べるということは、お金を渡したのと同じことになるからです。

よって、この場合には従業員の「給与」として、源泉徴収が必要になってきます。

しかし、研修後にその研修内容に対するレポートを提出し、業務改善に貢献するといった条件を設ければ仕事と密接に関係した研修内容と言えます。

このような場合には、受講料の一部は会社負担としても問題ありません。

なお、これが業務命令であれば、全額を研修費として経費計上が可能になります。

 

◆結論

研修費を経費計上する為には、業務命令であるかどうかが重要なポイントになります。

従業員が自由に選んだ講座の場合には、研修費として計上出来ず、従業員の給与として処理する必要があります。

ただし、従業員が自由に選んだ講座であっても研修後に研修内容や今後の業務にどう活かせるのかなどの報告書を会社に提出すれば研修費として経費計上が認められます。

 

 

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