【番外編】法人化したら税金はどう変わる?不動産賃貸・アパート経営オーナーの判断基準

不動産賃貸やアパート経営をしていると、必ず一度は考えるのが 「法人化」。
「法人にした方が節税できるのでは?」
「個人と法人ではどれくらい税金が違うの?」
と悩むオーナーは多いでしょう。
今回は【番外編】として、法人化した場合に税金がどう変わるのかを整理します。
個人と法人の税金の違い
個人(不動産所得)
- 所得税(累進税率:5%〜45%)+ 住民税(約10%)
- 所得が増えると税率がどんどん上がる
- 青色申告特別控除・専従者給与などの制度あり
法人(不動産管理会社など)
- 法人税・住民税・事業税(中小法人なら実効税率おおむね23%程度)
- 所得が増えても一定の法人税率
- 役員報酬を経費にできる
- 欠損金の繰越期間が個人より長い(最長10年)
法人化のメリット
- 所得が高額な場合、税率を抑えられる
- 家族を役員にして報酬を支払い、分散課税できる
- 赤字の繰越期間が長い
- 経費にできる範囲が広がる
法人化のデメリット
- 設立コスト・維持コスト(登記費用、法人住民税均等割など)がかかる
- 会計・申告の手間が増える(税理士費用も高くなる傾向)
- 小規模オーナーにとってはメリットよりデメリットが上回るケースも
法人化を検討すべき目安
- 不動産所得が 900万円〜1,000万円を超えるレベル になったとき
- 将来、相続税対策を意識して「法人に資産を移す」プランを検討している場合
- 複数物件を所有し、規模が大きくなってきた場合
まとめ
- 個人は「青色申告」で節税メリットを受けられるが、高額所得になると税率が急上昇する
- 法人は税率が一定で、所得分散や欠損金繰越の強みがある
- ただし、コストや手間を考えると、小規模オーナーは無理に法人化する必要はない
- 不動産賃貸の規模や将来の相続対策を見据えて、法人化を判断するのがポイント