川端税理士事務所|秋葉原

ChatGPTの利用料は経費になる?2025年からの消費税・会計処理のポイント

ChatGPTなどのAIツールを業務に活用する事業者が増えています。
ただ「利用料って経費になるの?」「消費税の扱いは?」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
2025年から制度が変わり、税務上の取扱いに重要なポイントが出てきました。今回は実務的に押さえておくべき点を整理します。

2025年からの大きな変更点

これまで、ChatGPTをはじめとする国外サービス提供者はインボイス(適格請求書)を発行していませんでした。
そのため、消費税の仕入税額控除が使えないケースがほとんどでした。

しかし、2025年1月から OpenAIが日本でインボイス発行事業者として登録
これにより、請求書に登録番号と消費税額が明記され、他の国内サービス同様に消費税の控除が可能になりました。

会計処理の実務ポイント

1. 勘定科目

ChatGPTの利用料は以下のように処理できます:

  • 通信費(インターネット利用料に近い位置づけ)
  • ソフトウェア利用料/クラウドサービス利用料
  • 支援ツール費用/AIツール費用 など

事業内容や会計方針に合わせて使いやすい科目を選べば大丈夫です。

2. 消費税の扱い

  • 2025年以降、インボイス記載のあるChatGPT利用料は 課税仕入れとして消費税控除可能
  • ただし、2024年以前の利用分やインボイス発行前の領収書は控除対象外になるため、年度をまたぐ場合は注意が必要です。

3. 契約形態による違い

  • 月額契約 → その月の費用として処理
  • 年間一括払い → 「前払費用」として資産計上し、毎月に按分して費用化
    (例:12万円を1月に支払い → 毎月1万円ずつ経費計上)

4. 私的利用が混ざる場合

  • 事業利用100%なら全額経費でOK。
  • プライベート利用がある場合は、利用割合を決めて 按分処理する必要があります。

5. 外貨建て決済

ChatGPTの利用料は米ドル建て請求になるケースがあります。

  • 支払日の為替レートで円換算する
  • 為替差損益が出る場合がある

会計ソフトに自動連携されるクレジットカード明細と突合すれば安心です。

まとめ

  • 2025年以降、ChatGPT利用料はインボイス発行により消費税控除が可能に。
  • 勘定科目は「通信費」や「ソフトウェア利用料」で処理するのが一般的。
  • 年払いは前払費用、私的利用があれば按分処理。
  • 外貨決済は為替差益・差損にも注意。

AIツールは便利ですが、経費処理や消費税の扱いを誤ると税務調査で指摘される可能性もあります。
領収書・請求書をきちんと保存し、会計処理を整えていきましょう。

関連記事

決算賞与を経費にするための要件...

【第9回】管理会社に任せる?自...

ひとり親方(個人事業者)が注意...

教育研修費とは?経費の範囲がど...

役員賞与(事前確定届出給与)は...

上部へスクロール