会社設立時のインボイス番号はどうする?

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登録番号がまだないときの請求書対応
2023年10月から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)。新たに会社を設立したばかりの方から、よくこんなご相談をいただきます。
「法人を設立したけど、まだインボイスの登録番号が届いていません。この状態で請求書を出してもいいんでしょうか?」
今回は、会社設立とインボイス登録の関係、そして登録番号が未到着の間に発行する請求書の扱い方について、わかりやすく解説します。
① 法人設立時にインボイス登録は「遡って申請できる」
会社設立時に同時に申請すれば、**設立日を登録日としてインボイス登録(適格請求書発行事業者の登録)**を行うことができます。
ただし、登録番号の通知はすぐには届きません。
つまり、「登録はできている状態」でも、「登録番号がまだわからない」期間が発生するのが通常です。
② 登録番号がまだ届いていない場合の請求書はどうする?
この場合は以下のような対応をおすすめしています。
■ 請求書は発行してOK
→ ただし、登録番号の記載がないため「適格請求書」とはなりません。
■ 請求書の備考欄に一言添えておく
以下のような文言を入れておくことで、顧客にも丁寧な印象を与えられます。
※当社は適格請求書発行事業者登録申請中です。登録番号が判明次第、追ってご案内いたします。
■ 登録番号が届いたら、メール等で通知
登録番号が届き次第、取引先に対して「この取引は○月○日以降、遡って適格請求書の対象となります」とお知らせします。
③ 登録番号が届いたら、できれば「適格請求書の再発行」を
再発行が可能であれば、インボイス要件を満たした正式な請求書として再発行しておくのがベストです。
再発行が難しい場合でも、メールやPDFで「登録番号」を案内しておけば、相手側でも税務処理がしやすくなります。
④ 個人名義での請求は避けましょう
設立後にもかかわらず、個人名義での請求書を継続して使っていると、租税回避行為とみなされるリスクがあります。
法人名義の口座・名刺・請求書へ、早めに一本化しておくのがおすすめです。
まとめ
- 法人設立と同時にインボイス登録申請すれば、設立日に遡って適格請求書発行事業者になれます
- 登録番号がまだ届いていない間は、通常の請求書を発行し、備考欄で登録申請中であることを明記
- 番号が判明したら、できればインボイス再発行 or 番号通知を行う
- 設立後は、法人名義での請求に一本化しましょう
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