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通知書がきた?!所得税の予定納税とは

「令和5年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が6月中旬頃より税務署より送付されます。この送付は確定申告を行った人の全てに送付されるものではなく、また毎年送付されるものでもありません。初めて目にする人は、いきなりの通知に驚かれるかもしれませんし、例年行っている人も、予定納税は納付を失念しがちな税金のひとつです。

今回は、この所得税の予定納税についてご紹介を致します。

1所得税の予定納税とは

「令和5年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が手元に送付された人は、所得税の予定納税が必要となる人です。予定納税が必要ではない人には送付されません。

予定納税が必要となる人とは、前年分の所得金額や税額等を基に計算した予定納税基準額が15万円以上である人です。

予定納税とは令和5年分の確定申告期限である令和6年3月に納めるべき所得税の一部を前払いする性質をもつものであり、原則、この予定納税基準額の1/3相当額を第1期分として令和5年7月末日までに、第2期分として令和5年11月末日までに納めることとなっています。

予定納税額は、確定申告の際に計算した税額から差し引くことにより精算します。

2予定納税基準額とは

予定納税基準額とは、原則として、前年分の申告納税額がそのまま予定納税基準額となります。

①申告納税額=予定納税基準額となる人

原則通りに申告納税額がそのまま予定納税基準額となる人とは、下記のいずれにも該当をする人です。

  • 前年分の所得金額のうちに、山林所得、退職所得等の分離課税の所得および譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額がないこと。
  • 前年分の所得について外国税額控除の適用を受けていないこと。
  • 前年分の所得税について災害減免法の規定の適用を受けていないこと。

②申告納税額=予定納税基準額とならない人

上記に該当をしない人は、前年分の課税総所得金額および分離課税の上場株式等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額から源泉徴収税額を控除して計算した金額および当該金額の復興特別所得税額の合計額が予定納税基準額となります。

3予定納税の納付方法

予定納税は下記の納付方法で納付を行うことができます。

・振替納税
・ダイレクト納付
・インターネットバンキング等を利用した電子納税
・クレジットカード納付
・スマホアプリ納付
・コンビニ納付(バーコード)
・コンビニ納付(QRコード
・金融機関又は所轄の税務署窓口で納付

4予定納税の減額申請

廃業、休業又は業況不振等の理由で、令和5年6月30日の現況による令和5年分の申告納税見積額が、税務署から通知されている予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合等は、予定納税の減額申請をすることができます。

減額申請を行う場合には、予定納税額の減額申請書に必要事項を記載し、第1期分及び第2期分の減額申請については、令和5年7月1日から7月15日までに、第2期分のみの減額申請及び特別農業所得者の減額申請については、令和5年11月1日から11月15日までに提出し、承認を受ける必要があります。

予定納税が難しい場合において、減額申請を行わずに無断で納付をしなかった場合には、法定納期限の翌日から完納する日までの延滞税を併せて納付する必要が発生するため、注意が必要です。

5まとめ

予定納税は、その通知書が毎年必ず送付されるものではないこと等から、納付を失念しがちな税金のひとつです。毎年必ず送付されるものではない理由には、予定納税が必要となる人は、予定納税基準額が15万円以上である人に限られるためです。

予定納税の納付義務の確認や納付のための資金繰りを怠ることのないよう、是非ご参考になさってください。

予定納税の必要性の有無や、予定納税の方法等、ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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