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家族に給与を支払う方法。青色専従者の場合

個人事業主が家族に給与を支払う場合、他人を雇用し給与を支払う場合とは異なり、経費に計上をするためには、一定の要件を満たす必要があります。

経費に計上をすることができる家族への給与と、その要件について、今回は詳しくご紹介を致します。

 

青色事業専従者給与とは

個人事業主は確定申告をするにあたり、青色申告と白色申告のいずれかを選択する必要があります。青色申告と白色申告では様々な違いがあり、家族に支払う給与の取り扱いが異なる点も、その違いのひとつです。

 

家族に支払う給与の取り扱いは、青色申告を行う個人事業主の場合は、一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例を適用することができます。

これに対して白色申告を行う個人事業主の場合は、事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とみなす事業専従者控除の特例を適用することができます。

 

どちらも家族に支払う給与を、一定の要件の下で経費にすることができますが、青色事業専従者給与は金額に制限が無く、一方で事業専従者控除は金額に制限があることから、青色事業専従者給与の方が、経費として計上をすることができる額が大きく、節税効果が高いといえます。

 

青色事業専従者給与に該当をする要件

下記の要件を満たすことで、青色事業専従者給与に該当をし、家族への給与の支払額の全額を経費として計上をすることができます。

①青色事業専従者に該当をする人に対する給与であること

青色事業専従者に該当をする人とは、下記の要件を満たす人です。

・青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること

生計を一にするとは、日常の生活の資を共にすることをいいます。別居している場合であっても、生活費や学費、療養費等を送金している場合や、勤務や就学等の余暇には同居を行っている場合には、生計が一であると判断をすることができます。

・その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること

15歳未満の子どもは、就学義務等の理由により、下記の要件である専ら従事している状況にはないと考えられるため、青色事業専従者には該当をしません。

・その年を通じて6か月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること

個人事業主の事業内容や、従事する親族の職務内容等により、その親族が従事すべき時間において、その時間の殆どの時間を従事している、又は従事し得る状態にある、という実態が必要です。

 

②青色事業専従者給与に関する届出書を納税地の所轄税務署長に提出していること

届出書の提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日です。届出書には青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載する必要があり、あらかじめそれらを定める必要があります。

 

③届出書に記載されている方法により支払われ、かつ、その記載されている金額の範囲内で支払われたものであること

上記の届出書に沿って給与の支払いを行わなくてはなりません。支給額や支給金額を変更したい場合には、青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書を提出する必要があります。

 

④青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること

給与として支払う金額は、従事をする親族の職務内容や時間に相当であると認められる金額である必要があります。他人を雇用し給与を支払う場合の支払金額等と比較をして、あまりにも過大である場合には、その過大となる金額は経費として計上をすることができません。

 

まとめ

このように、家族への給与は一定の要件を満たすことで、青色事業専従者給与として経費に計上をすることができます。

令和5年現在、事業を行っている個人事業主が青色事業専従者給与を経費に支給を開始しようとする場合には、令和6年3月15日までに届け出を行うことで、令和6年支給分から経費に計上を行うことができます。

青色事業専従者給与は、節税効果が高く、是非ご活用いただきたい特例です。ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

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