今年は賢く節税!ふるさと納税とは
ふるさと納税は、所得税の納税者の全ての人が利用することのできる節税対策です。年末になるとコマーシャルで目にする機会も多い、ふるさと納税について、今回は確認をしていきましょう。
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ふるさと納税とは
ふるさと納税は、納税者が任意の自治体に対して寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税からそれぞれ控除を受けることができる制度です。
寄附金控除にはふるさと納税以外にも、公益社団法人や公益財団法人等に行う一定の寄附が該当をしますが、寄附の使途を納税者が選択し、更に自治体より返礼品を受け取れることが、他の寄附金と比較すると魅力的なものとなっています。
ふるさと納税による節税効果
ふるさと納税によって寄附を行うと、寄附金額に応じて、所得税と住民税において控除を受けることができます。寄附額のうち2,000円を超える部分についてが、減税されるため、2,000円の上限金額でふるさと納税の返礼品を購入することができることと同意となります。
①所得税
(ふるさと納税額△2,000円)×所得税率0~45%
②住民税の基本分
(ふるさと納税額△2,000円)×住民税率10%
③住民税の特例分
(ふるさと納税額△2,000円)×(100%△基本分10%△所得税率0~45%)
ふるさと納税の節税対象期間
ふるさと納税が適用することができる寄附期間は、所得税と住民税の課税対象となる年の1月から12月31日までです。
例えば、令和5年分の所得税や住民税を節税しようとする場合には、令和5年1月1日から令和5年12月31日までに行ったふるさと納税が、寄附金控除の対象になります。
令和5年分の所得があらかじめ想定される場合には、コマーシャルを目にする年末時期のみならず、年の途中から、ふるさと納税を始めると、返礼品の選択の幅が広がり、賢く利用することができます。
ふるさと納税は何円することがお得?
ふるさと納税は所得税や住民税の控除をするものであることから、所得税や住民税が課税されない人については、節税効果がありません。
また、所得税や住民税が課税される高所得者であっても、寄附金控除額の上限額は、対象となる年度の総所得金額等の40%相当額から2,000円を控除したものであると定められており、それを超えると節税効果がありません。
更に、ふるさと納税以外の所得控除や税額控除にも配慮する必要があります。
よって、最もお得である、ふるさと納税金額は何円か、については、納税者の所得金額によって異なります。
ふるさと納税を適用するための手続き
ふるさと納税を適用するためには、確定申告またはワンストップ特例制度の利用をすることが必要です。
①確定申告
確定申告は、所得の確定と税額の決定、精算をするための手続きです。前年度の所得等を集計し、翌年3月15日までに手続きを行う必要があります。確定申告による所得税の申告は、誰しもが行うことができます。
ふるさと納税のみを確定申告する場合の方法には、税務署や国税庁のホームページ等から申告書を入手し手書きで作成を行い書面提出、国税庁のホームページの確定申告書作成コーナーを利用しWeb上で作成し書面提出または電子申告があります。
②ワンストップ特例制度
ワンストップ特例制度とは、確定申告がふるさと納税以外の事由でする必要が無い給与所得者で、かつ寄附先が5団体未満の納税者のみが利用することのできる制度であり、ふるさと納税の適用について確定申告を不要とするものです。
ワンストップ特例制度を適用するためには、寄附毎に原則として寄附を行った自治体から送付される寄附金税額控除に係る申告特例申請書に必要事項を記載し、それぞれの自治体が指定する期限内に返送する必要があります。書面での返送に代えてオンライン申請ができる自治体もあります。
6まとめ
ふるさと納税は、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税からそれぞれ控除を受けることができ、かつ返礼品を受け取ることのできる魅力的な節税対策です。
節税効果が高い寄附金額は、納税者の所得金額によって異なります。節税効果の高い寄附金額の算出や申告の方法等、ふるさと納税についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。