川端税理士事務所|秋葉原

副業は雑所得に該当?

近年ではサラリーマン+副業で収入を得ている方も少なからずいらっしゃると思います。
弊社にも副業の確定申告の依頼を受けることも多くあります。

そんな副業について問題となるのが、副業による収入が「事業所得」なのか「雑所得」なのかという点です。
では、事業所得と雑所得はどういった違いがあるのでしょうか。

事業所得のケース

副業の所得が事業所得に該当するのであれば、青色申告を行えば65万円の青色申告控除(非課税のようなもの)を得ることができます。
利益が65万円までならば非課税になる制度です。

また、事業が赤字になった場合はその赤字は他の所得(給与所得)と相殺することができるので税負担軽減に寄与します。

雑所得のケース

雑所得は、事業所得の65万円の控除や赤字を他の所得と相殺することなどができません。
つまり、単純に有利不利でいうと事業所得のほうが有利です。

事業所得or雑所得

そうすると副業の所得は事業所得で申告したいと考えるのが普通です。
ですが、事業所得とはその名の通り「事業」ですからサラリーマンという本業があるうえで事業を行っていますというのは違和感があります。

事業所得か雑所得かは、それが事業規模であるかどうかや、独立・継続・反復して行われる仕事かどうかといった観点から総合的に判断されます。
具体的には、事業の売上で生計を維持している場合は事業所得、サラリーマンが副業で行っているものは雑所得に該当すると考えるべきです。

では、年商数千万円の副業が雑所得なのか?というとそれもまた違和感がありますが、金額の過多に加えて総合的にみるべきなので、その判断は非常に難しいといえます。

雑所得になる指標

この事業所得と雑所得について先日1つの指標が示されました。以下国税庁より引用。

事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱うこととします。

つまり、売上300万円以下ならば雑所得にしましょうね。ということになります。
これは反証のない限りなので、例えば他に所得がなく専業であれば事業所得でしょう。
ただ、サラリーマンの副業の場合は、この基準に照らして雑所得にするという運用になるのではないでしょうか。

まとめ

副業による収入は、年300万円以下の売上ならば原則「雑所得」と判断し、それ以上は事業の規模やかけている時間など実態による判断を行っていくこととなりそうです。
また、事業所得→雑所得になってしまうと、延滞税の支払が必要になったりしますので事前に税理士に相談することをお勧めします。

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