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実務上における消耗品費の事例

実務上、事務作業などに使用する筆記用具やパソコン、作業着、デスク、椅子、棚など様々なものがありますが、これらを購入する際に購入金額や購入したものの使用用途などによって、経費計上が出来るかどうか判断に悩むケースがあります。

今回は、経理担当者が判断に悩む項目を挙げて消耗品費として計上出来るかどうか解説していきたいと思います。

10万円以内のパソコンは消耗品費として経費計上出来るかどうか

経理担当者からよくある質問の中で、「当期は利益が出たので、パソコンを買い替えるかどうか考えておりますが、パソコンは全額消耗品費として計上することが出来るのでしょうか。」というご質問が多く寄せられてきます。

結論としては、パソコンを買った場合、一括で消耗品費として経費計上出来る場合と、出来ない場合があります。

理由としては、パソコンの購入金額や、会社か個人事業主か、青色申告か白色申告かによって、経費計上出来るかどうか変わってきますので以下解説していきます。

10万円未満のパソコンの場合

パソコンの購入代金が10万円未満だった場合は、全額を経費として計上することが出来ます。

パソコンや機械装置など金額が大きいものは一般的には経費計上は出来ず、資産として計上することになります。

資産計上された機械装置などは、買った年に全額を経費として計上するのではなく、当該資産の耐用年数に応じて、減価償却といって、取得価額を耐用年数にわたって少しずつ経費計上していかなければなりません。

しかし、購入価額が10万円未満のものは、何年間も使用出来るものであっても購入した年に全額を一括して経費として計上することが出来ます。

またパソコンに限らず、10万円未満のものは、すべて買った年に一括して経費に計上することが出来ます。

なお、10万円という金額は、会社の経理方法が「税抜処理」している場合には税抜金額10万円かどうかで判断し、「税込処理」している場合には税込金額10万円かどうかで判断します。

青色申告している中小企業の場合には30万円未満のパソコンも一括で経費計上が可能

青色申告をしている中小企業は、30万円未満までの固定資産ならば資産計上ではなく、一括で全額を経費として計上することが出来ます。

これは、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」と呼ばれる制度によるものです。

中小企業というのは、資本金の額又は出資金の額が1億円以下であり、従業員が500人以下の中小企業のことを指します。

個人事業主でも会社でも同様です。

そのため、青色申告をしている個人事業主や中小企業の場合には、30万円未満のパソコンであれば一括して経費として計上することが出来ます。

ただし、注意すべき点として、この特例は、対象となる固定資産の購入限度額があり、1年間に300万円以内ということになっています。

対象となる固定資産の合計額が300万円を超えたときは、300万円に達するまでの資産が対象となり、それを超えた分については一括して経費計上することが出来ません。

また、この特例を適用した資産については「償却資産税」という地方税の課税対象になってくる点も理解しておく必要があります。

資産として計上するもので、金額によっては20万円未満であれば「一括償却資産」というものもありますが、その点については後日ご紹介したいと思います。

作業着にブランド物の服を買った場合、経費計上出来るかどうか

業務を行うにあたり美容院などの場合、カラー材やパーマ液などを使うため、従業員の洋服が汚れてしまいます。

そこで従業員に作業着を支給しているお店も多くあります。

職業柄、イメージも大切なので、どんな服装でもいいというわけにはいきません。

ある程度見栄えのいいものである必要があります。

そこで、「作業着にブランド品を支給しているのですが、こういったブランド品の洋服は経費計上出来るのでしょうか。」という質問があります。

結論としては、業務以外で着用しなければ経費として計上することが認められます。

従業員に対して制服や作業着などの衣服を支給した場合には、原則「給与」として、源泉徴収の対象となります。

しかし、作業着としての必要性があり、勤務場所においてのみ着用するものであれば、消耗品費として経費計上が認められる」ことになります。

美容師など作業中に服が汚れることが必然の仕事であれば、作業着の必要性があるといえます。

また、見た目も売上をあげる要素のひとつと考えられるため、ブランド服でも作業着として成立します。

ただし、あくまで業務で着用するものなので、そのまま着て帰ったりしないように注意する必要があります。

なお、経費にするためには、制服や作業着などを現物支給しなければ経費として計上することは出来ません。

「服装手当」などといったように、金銭で支給した場合には経費計上することは認められず、源泉徴収する必要があります。

また、従業員が自分で好きなものを選んで買ってきて、あとから精算するという形も給与として計上することになるので注意する必要があります。

制服代を経費計上するためには、あくまでも会社側が選んで、現物支給とした場合に限定されます。

結論

今回は、消耗品費をテーマにパソコンを購入した場合と、作業着について解説しました。

パソコンの場合には金額によって経費計上するのか資産計上するのか判断が分かれます。

また、作業着の場合には、従業員が選んだものではなく、会社が選んだものであり、さらに現金ではなく現物支給でないと従業員に対する給与として源泉徴収が必要になってくるので注意が必要です。

消耗品費として計上出来るかどうか判断に悩まれた場合には、是非弊社へご相談ください。

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