ITフリーランス、エンジニアやSEは個人事業税がかかる?東京都の課税ルールを例に徹底解説

「ITフリーランスやシステムエンジニア、プログラマなどIT系SEとして働いているけど、個人事業税ってかかるの?」
そんな疑問を持つ方は多いと思います。
ネットを調べると「SEは非課税」という情報も目立ちますが、実際には東京都の取扱いや契約の形態によって扱いが変わります。
この記事では「ITフリーランス」「SE(システムエンジニア)」「東京都」「個人事業税」という4つの観点から、最新の実務感覚を整理しました。
目次 ▲
東京都における個人事業税の基本
まず前提として、個人事業税とは?
- 所得税・住民税とは別に、都道府県に納める地方税。
- 課税対象は、地方税法で決められた 70種類の業種。
- 東京都では 事業所得(売上-経費)が年間290万円を超えると課税対象。
- ITフリーランスやSEは「第5種 自由業的サービス業」に含まれ、税率は5%。
ITフリーランスSEの働き方で課税が変わる
東京都での取扱いは、フリーランスSEの働き方によって大きく分かれます。
働き方・契約形態 | 東京都での扱い | ポイント |
---|---|---|
1社常駐・準委任契約(SES型) | 非課税になるケースが多い | 会社員的に働いていると判断されやすい |
複数社と請負契約(成果物納品あり) | 課税対象 | 独立した事業と見なされる |
Webデザイナー(裁量あり) | 課税対象 | 「デザイン業」は法定業種に明記されている |
Webライター・アフィリエイター | 非課税 | 文筆業・広告業には含まれない |
YouTuber・インフルエンサー | ケースによる | 広告主依頼で企画制作まで関わると課税対象の可能性 |
なぜ「SEは個人事業税が非課税」と言われるのか?
- ITフリーランスSEの多くが SES常駐型(準委任契約・時間単価型) で働いているため。
- この場合は「成果物」ではなく「労務提供」に近い働き方と判断され、東京都でも非課税扱いになるケースが多いんです。
- そのためネット上では「ITフリーランスSE=個人事業税はかからない」という情報が拡散しがちです。
ただし、複数社との請負契約や成果物納品型のエンジニア業務の場合は課税対象になります。
東京都での計算例(フリーランスSEの場合)
例えば事業所得が500万円のITフリーランスSEなら👇
500万円 − 290万円(非課税枠)= 210万円
210万円 × 5% = 10万5千円
この10万5千円が、東京都に納める個人事業税になります。
なお、納めた個人事業税は翌年の確定申告で「租税公課」として経費にできます。
まとめ:ITフリーランスSEと東京都の個人事業税
- ITフリーランスSEでも、1社常駐SES型(会社員的)なら非課税のケースが多い。
- 複数社との請負契約や成果物型の開発なら課税対象(東京都だと税率5%)。
- ネットで「課税されない」という意見が多いのは、SES常駐型が多数派だから。
👉 ITフリーランスSEの方は、自分の働き方が「会社員的」か「独立事業型」かを見直してみるのが大切です。
不安なときは、東京都の都税事務所に確認するのが一番確実ですよ。