青色申告特別控除が最大75万円に!個人事業主への影響を解説
令和8年度税制改正により、令和9年分(2027年分)以後の所得税から青色申告特別控除の制度が見直される予定です。
これまで最大65万円だった青色申告特別控除ですが、一定の要件を満たすことで最大75万円の控除が受けられるようになります。
個人事業主にとっては節税効果の大きい改正ですが、すべての方が自動的に75万円控除を受けられるわけではありません。
青色申告特別控除はいくらになる?
改正後は、概ね次のような区分となります。
| 控除額 | 要件 |
|---|---|
| 75万円 | 複式簿記+e-Tax申告+優良な電子帳簿保存 |
| 65万円 | 複式簿記+e-Tax申告 |
| 10万円 | 簡易簿記など一定の場合 |
これまで複式簿記で紙申告を行っていた方の中には、控除額が大きく変わるケースもあります。
75万円控除の要件
75万円控除を受けるためには、
・複式簿記による記帳
・e-Taxによる申告
・仕訳帳及び総勘定元帳を優良な電子帳簿として保存
が必要となります。
会計ソフトを利用しているだけでは足りず、電子帳簿保存法上の一定の要件を満たしている必要があります。
e-Taxを利用していれば65万円控除
電子帳簿保存の要件を満たしていなくても、
・複式簿記で記帳している
・e-Taxで申告している
場合には65万円控除の適用が可能です。
そのため、多くの個人事業主にとっては、まず65万円控除を確実に維持することが重要になるでしょう。
紙で申告している方は要注意
今回の改正で影響が大きいのは紙申告を継続しているケースです。
従来は複式簿記による記帳を行っていれば55万円控除を受けることができましたが、改正後は電子申告が前提となるため、紙申告の場合は10万円控除となる可能性があります。
「複式簿記だから大丈夫」と考えている方は、一度ご自身の申告方法を確認しておきましょう。
10万円控除にも見直し
簡易簿記による10万円控除についても見直しが予定されています。
前々年の事業所得または不動産所得に係る収入金額が1,000万円を超える場合には、10万円控除の適用対象外となる予定です。
75万円控除を目指す場合は運用の確認を
75万円控除を受けるためには、優良な電子帳簿として帳簿を保存する必要があります。
そのため、
・年1回まとめて資料を整理している
・決算直前に帳簿を作成している
・紙中心で資料管理を行っている
といった場合には、現在の運用で要件を満たせるか確認が必要になるかもしれません。
年1回の記帳代行や申告サービスを利用している場合でも、直ちに75万円控除が受けられないというわけではありません。しかし、利用している会計ソフトや帳簿の保存方法によっては対応の見直しが必要になる可能性があります。
まとめ
令和9年分以後の青色申告特別控除は、
・75万円=複式簿記+e-Tax+優良な電子帳簿保存
・65万円=複式簿記+e-Tax
・10万円=簡易簿記など一定の場合
という仕組みになります。
特に紙申告を行っている方や、これまで電子帳簿保存を意識してこなかった方は、今後の対応を検討する必要があります。
ご自身がどの控除額の対象になるのか不明な場合は、早めに税理士へ相談することをおすすめします。
※本記事は令和8年6月時点で公表されている内容をもとに作成しております。
青色申告特別控除75万円に関する詳細な取扱いや具体的な要件については、今後、国税庁から通達やQ&A等が公表される可能性があります。
