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決算賞与を経費にするための要件と実務ポイント|役員賞与との違いも解説

決算期を迎えると、「今期は利益が出たので、従業員に特別賞与で還元したい」と考える経営者も多いでしょう。
従業員にとっては大きなモチベーションアップにつながりますが、決算賞与は支払い方を誤ると経費にできないため注意が必要です。

さらに、役員に支給する賞与は「役員賞与」として別ルールが適用され、原則として損金算入が認められない点も混同しやすいポイントです。
この記事では、決算賞与を経費にするための要件と、役員賞与との違い、中小企業での活用法や税務調査での注意点について解説します。

決算賞与とは

決算賞与とは、通常の夏季・冬季賞与とは別に、決算時点の業績に応じて支給する特別な賞与のことです。
業績連動型であるため、支給するかどうかは期末の利益状況を見て判断されます。

決算賞与を経費にするための3つの要件

法人税法施行令第72条の3では、決算賞与を損金に算入するために次の3つの要件が定められています。

1. 各人別の支給額を期末までに通知していること

  • 「誰に」「いくら」支給するかを決算期末までに従業員へ通知する必要があります。
  • 部署単位・役職単位の概算通知では不可で、必ず個人別に確定額を示さなければなりません。

2. 通知額を損金経理していること

  • 決算において「未払賞与」として仕訳計上する必要があります。
  • 仕訳例:
     借方 賞与 ××円
     貸方 未払賞与 ××円

3. 通知から1か月以内に支給していること

  • 実際の支給は、通知から1か月以内に行わなければなりません。
  • この期間を超えると損金算入できなくなるため、支給日の管理が非常に重要です。

実務でよくある誤り

  • 決算後に支給額を決めた → 経費にできない
  • 「社員一律◯万円」で通知 → 個人別でないため不可
  • 通知したが、支給が1か月を超えた → 経費にならない

【比較】役員賞与との違い

役員賞与の取扱い

  • 原則として損金算入はできません。
  • 損金算入できるのは以下のケースに限られます。
    • 事前確定届出給与(事業年度開始から4か月以内に税務署へ届出し、事前に決めた額を支給する)
    • 定期同額給与(毎月同額を支払う)
  • つまり「決算期末に急遽決めた役員賞与」は経費にできません。

従業員への決算賞与との違い

  • 従業員:上記3要件を満たせば損金算入可能
  • 役員 :届出がない決算賞与は損金不算入

👉 この違いを理解せずに「役員にも決算賞与を払ったが経費にならなかった」というケースが多いため、注意が必要です。

中小企業における決算賞与の活用メリット

  1. 節税効果
     決算期末に利益が出すぎている場合、決算賞与を支給することで利益を圧縮し、法人税の負担を軽減できます。
  2. 従業員のモチベーションアップ
     業績に応じた還元は従業員のやる気につながり、定着率の向上にも効果的です。
  3. 柔軟な人件費調整
     固定的に支払う基本給や定期賞与と違い、決算賞与は業績連動型のため、景気や収益状況に合わせて調整しやすいのが特徴です。

税務調査で指摘されやすい事例

  • 通知日が曖昧
     口頭で伝えただけで書面が残っていない場合、「通知がなかった」と判断されやすい。
  • 一律通知のケース
     「全社員に一律10万円」といった通知は「個人別」とみなされず、否認されるリスクがあります。
  • 支給が遅延
     通知から1か月を超えて支給した場合、損金不算入となる典型的な指摘事項です。

👉 税務調査対策としては、必ず「通知書の控え」や「メール送信記録」を保存しておくことが重要です。

決算賞与通知書のサンプル

賞与通知書(決算賞与)

株式会社〇〇
令和〇年〇月〇日

〇〇 様

このたび、当社の決算における業績に基づき、下記の通り決算賞与を支給することを通知いたします。

  • 支給額:〇〇円
  • 支給予定日:令和〇年〇月〇日

今期におけるご尽力に感謝申し上げます。

代表取締役 〇〇〇〇

まとめ

決算賞与を経費にするには、

  1. 期末までに個人別の支給額を通知する
  2. 未払賞与として経理処理する
  3. 通知から1か月以内に支給する

この3つの要件を満たす必要があります。

また、役員賞与は従業員賞与とは異なる厳格なルールがあるため、同じ「賞与」でも扱いを誤らないことが重要です。

中小企業にとって決算賞与は、節税効果と従業員モチベーション向上の両立を実現できる有効な制度ですが、税務調査で否認されやすい論点でもあるため、正しい手続きを踏んで活用しましょう。

決算賞与のご相談は専門家へ

「決算賞与を経費にするための要件を満たしているか不安」
「役員賞与との違いが分からない」
「節税効果を最大限に活かしたい」

こうしたお悩みがある場合は、税理士にご相談いただくのが確実です。
当事務所では、中小企業の決算・節税対策に豊富な経験があり、実務的なアドバイスをご提供しています。

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