川端税理士事務所|秋葉原

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役員賞与(事前確定届出給与)は利益調整に使える?

法人経営者であれば役員賞与が支給できないことはご存じな方も多いと思います。
また逆に届出を出すことによって賞与が出せることもご存じな方もいると思います。主に節税になるという理由で知る機会が多いのではないかと思います。

ですが、実際そのような都合の良いことが許されるのでしょうか?
制度の内容と節税になるのかといったことについて考えていきます。

事前確定届出給与とは?

役員賞与は原則として損金にできませんが、事前に支給日と金額を税務署へ届け出て、そのとおりに支給すれば損金算入が認められる制度があります。これが「事前確定届出給与」です。

要件は以下のとおりです。

  1. 支給日と金額をあらかじめ届出すること
  2. 届出どおり必ず支給すること
  3. 期首から4か月以内、または株主総会決議から1か月以内に届出すること

利益が読めないときに使われがちな制度

事前確定届出給与は、年度末に利益が大きく出そうなときに節税目的で設定されるケースが多くあります。
特に利益の変動が大きい業種では、決算対策として利用されやすい制度です。

ありがちなケースとしては、とりあえず100万×2として届出を出しておいて利益が出なければ不支給にするようなケースです。
それを毎年行っているよう会社もあると聞いています。
では実際そのようなことが可能なのでしょうか。

不支給にした場合のリスク

事前確定届出給与は、届出通りに「必ず支給」することが前提です。したがって、予定どおりに支給できなかった場合は大きなペナルティが発生します。

2回のうち1回だけ不支給にした場合

例えば、届出を「年2回・各50万円」としたのに、1回目は支給したものの2回目を支給しなかった場合でも、その年の役員賞与は全額損金不算入になります。
つまり、支給した50万円も経費として認められず、節税どころか税負担が増える結果となります。

すべて支給しなかった場合

届出した金額を一切支給しなかった場合も同様に、全額損金不算入となります。さらに実務上は、未払金を取り消す際に「債務免除益」を計上する必要があり、課税所得が増加する可能性もあります。

税務調査での影響

届出をして不支給となれば、形式的に節税目的で届出をしたと見なされ、税務署からの信頼を損ねる恐れがあります。今後の調査対応が厳しくなるリスクもあるため注意が必要です。

届出をしておきながら賞与を支給しないと、次のようなリスクがあります。

  • 損金算入が全額否認される:一部支給でも全額否認となる
  • 債務免除益が発生する:支払義務を免除したとみなされ、益金計上が必要
  • 税務調査での不信感:形式的な節税と判断され、調査で厳しく指摘される可能性がある

利益調整に使うことのリスク

「利益が出そうだから役員賞与を設定する」という使い方は一見便利ですが、支給できなければ大きなペナルティにつながります。
利益調整を目的にする場合でも、ある程度の利益予測と資金繰りの見通しを持って、確実に支給できるかどうかを検討することが不可欠です。

事前確定届出給与は、節税手段として有効な場面もありますが、不支給となった場合のリスクは大きい制度です。安易に利益調整の道具として考えるのではなく、支給の確実性を前提に慎重に判断することが求められます。

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