川端税理士事務所|秋葉原

【第3回】修繕費と資本的支出の違い|不動産賃貸・アパート経営の税務注意点

アパート経営や不動産賃貸業をしていると、建物の修繕やリフォームは避けられません。
ここで悩ましいのが、支出を 「修繕費」として経費にできるのか? それとも 「資本的支出」として資産計上しなければならないのか? という問題です。

処理を間違えると、節税できるはずのものが経費にならなかったり、税務調査で否認されたりするリスクがあります。今回は、不動産オーナーが必ず知っておきたい「修繕費と資本的支出の違い」を整理します。

修繕費とは?

  • 建物や設備を 元の状態に戻すための支出
  • 経費としてその年に一括で計上できる
  • 節税効果が大きい

  • 外壁のひび割れ補修
  • 壊れた給湯器の交換
  • 室内クロスや畳の張替え

👉 「維持・原状回復」がキーワード。

資本的支出とは?

  • 建物や設備の 価値を高めたり、耐用年数を延ばす支出
  • 修繕費とは違い、固定資産として計上し、減価償却で数年に分けて経費化する必要がある

  • 外壁を塗り替えただけでなく断熱加工を追加
  • 和室をフローリングにリフォーム
  • 建物全体の耐震補強工事

👉 「価値を高める」「寿命を延ばす」がキーワード。

実務でのグレーゾーン

  • 100万円以下の工事や3年以内に繰り返し行う修繕は「修繕費」として認められる可能性が高い
  • ただし、同じ外壁工事でも「補修」か「グレードアップ」かで扱いが変わる
  • 曖昧な場合は領収書・見積書を残し、処理根拠を説明できるようにしておくことが重要

不動産オーナーへの実務的アドバイス

  1. 工事内容を具体的に記録
     見積書・契約書に「修繕」と明記されていると有利
  2. 税理士に事前相談
     支出の額が大きい場合やリフォームの場合は必須
  3. 節税を意識した計画修繕
     一度に大規模工事をするより、複数年に分けた修繕の方が経費化しやすいケースもある

まとめ

  • 修繕費=経費一括計上できる維持・原状回復の支出
  • 資本的支出=資産計上が必要なグレードアップ・寿命延長の支出
  • グレーゾーンは契約書・見積書などのエビデンスがカギ
  • 不動産賃貸・アパート経営では税務上の判断が節税効果に直結する

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