川端税理士事務所|秋葉原

【第2回】未収家賃に税金はかかる?不動産賃貸・アパート経営で注意すべき落とし穴

不動産賃貸やアパート経営をしていると、どうしても避けられないのが「家賃滞納」のリスクです。
オーナーからよくある質問に、
「入金がない未収家賃にも税金がかかるの?」
というものがあります。

実は、税務上は “家賃が発生した時点で収入とみなす” ルールがあるため、入金がなくても課税対象になるケースがあります。今回は、不動産賃貸・アパート経営における「未収家賃と税金の関係」について整理します。

未収家賃は課税対象になる

  • 不動産所得は 発生主義 が原則。
  • 「その月に家賃が発生した=収入があった」として扱われる。
  • 実際に家賃が振り込まれていなくても、帳簿上は収入として計上され、所得税・住民税の対象になる。

👉 不動産オーナーにとって、「入っていない家賃に税金を払う」という納得しにくい状況が起こり得ます。

回収不能になった場合の救済措置

「滞納されたまま税金だけ払う」のは不公平。そこで、回収できないと確定した場合には救済があります。

  • 貸倒損失として経費計上できる(条件あり)
    • 借主が夜逃げ・自己破産などで回収不能になったとき
    • 裁判・強制執行を行っても回収できないと確定したとき
  • ただし「一時的な滞納」では貸倒処理は認められない点に注意。

実務での注意点(不動産賃貸・アパート経営)

  1. 契約・督促管理を徹底する
     滞納が続いた場合は、放置せず内容証明や法的手続きを検討。
  2. 保証会社の利用を検討する
     家賃滞納リスクをカバーできる。不動産賃貸経営では今や必須に近い仕組み。
  3. 帳簿処理を正しく行う
     発生主義で収入を計上し、回収不能が確定したら貸倒処理をする。

まとめ

  • 未収家賃も原則は「収入」として課税対象になる。
  • 不動産賃貸・アパート経営では「入金がなくても税金がかかる」ことを理解しておく必要がある。
  • 回収不能が確定した場合は貸倒損失として処理可能。
  • 滞納リスク対策には、保証会社利用や契約管理の徹底が重要。

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