川端税理士事務所|秋葉原

【動物病院の税務】同業者との飲食費は経費になる?正しい処理と注意点を解説

会食・情報交換・懇親会…その飲食代、落として大丈夫?

動物病院の経営をされている院長先生にとって、同業者との情報交換やネットワークづくりはとても大切な仕事のひとつです。学会や勉強会の後、あるいは地域の獣医師仲間と症例を共有するような懇親の場で、食事代や飲食費が発生することもあるでしょう。

そこで今回は、「同業者との飲食費は経費にできるのか?」というテーマを、動物病院の税務に特化した視点でわかりやすく解説します。


同業者との飲食費は経費になる?【結論から】

税務上の基本的な考え方として、飲食費は**「事業に必要な支出であるかどうか」**で判断されます。

つまり、同業者(獣医師仲間など)との食事でも、事業に関連した打ち合わせや情報交換の場であれば、交際費や会議費として経費に計上することが可能です。

ただし、次のようなポイントを押さえておくことが重要です。


経費として認められるケースとは

こんな飲食費は落としてOK

以下のようなケースであれば、飲食費を「事業関連の支出」として経費にできる可能性が高いです:

症例共有や治療法に関する情報交換

例)避妊手術後の合併症について、別の動物病院の先生と意見交換をしながらのランチ。

共同での業務提携・紹介制度の打ち合わせ

例)近隣の獣医師との「夜間診療の連携」に関する会食。

スタッフ採用や人材についての相談

例)人手不足を共有しながら、求人の工夫や紹介体制を話し合った場。

これらは**「経営判断」や「業務効率の向上」など、事業上の合理的な目的がある飲食費**として、税務上の根拠を持てます。


経費にならないケースに注意

プライベートな飲み会はNG

一方で、以下のような飲食費は税務上、経費として否認されるリスクが高いです:

目的が不明確な親睦会や雑談中心の飲み会

「たまには集まって飲もうよ」だけの会食では、事業との直接的な関係が説明しにくいためNG。

単なる友人としての付き合い

獣医師であっても、業務に関係のない私的な交友関係なら、飲食費は経費にできません。

会話の内容が記録されていない

税務調査で「どんな打ち合わせだったのか」が説明できないと、プライベートと見なされる可能性が高くなります


会議費と交際費の違いとは?

金額と目的によって処理が変わる

同業者との飲食費を経費計上する際、勘定科目として使われるのが「会議費」か「交際費」です。

勘定科目内容税務上の扱い
会議費軽食・お茶代など、1人5,000円以下の打ち合わせ飲食原則全額損金算入OK
交際費会食や接待的要素のある食事、1人5,000円超の飲食代資本金1億円以下の法人は年間800万円まで損金算入可能

**「1人5,000円以下かどうか」**が会議費として認められるかのボーダーラインになります。


税務調査で見られるポイント

記録の残し方が大切

税務署は「同業者との飲食費」に対して慎重にチェックを行います。経費として認められるためには、以下の情報を領収書やメモとセットで残しておくことが重要です

記録すべきポイント

  • 日付・店名・金額(領収書)
  • 同席した相手の氏名・病院名(名刺を添付するとベター)
  • 飲食の目的(例:「夜間診療の連携に関する打ち合わせ」)

※「症例の話をした」「採用について相談した」など、一言でいいので内容の記録があると安心です。


まとめ:目的を明確にして、正しく処理しよう

獣医師同士の飲食費も、立派な経営活動です

動物病院の院長先生にとって、他の獣医師とのネットワークづくりは非常に大切な業務の一部です。
その中で発生する飲食費も、目的が明確で業務に関係していれば、しっかり経費として処理できます

ただし、「同業者=友人」と見られがちなのも事実。税務署に説明できるよう、記録を丁寧に残すことが、経費として認められるカギになります。


ご相談ください

当事務所では、動物病院専門の税理士として、業界特有の経費処理や節税、資金繰りのサポートを行っています。

「この飲食費、経費にできる?」というお悩みも、初回相談無料で承っております。
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