川端税理士事務所|秋葉原

動物病院の節税/医療機器を一括で経費にできる?医療機器の減価償却を解説!

動物病院を経営していると、レントゲンやエコー、手術台といった高額な医療機器の導入は避けられません。
しかし、それらの費用をすべて一括で経費にできたら、節税効果は非常に大きいですよね。

この記事では、税理士目線で「医療機器を一括で経費にできるケースとできないケース」「動物病院が使える節税の特例」について、わかりやすく解説します。


一括で経費にできるかの判断基準とは?

税法上、購入した機器が「固定資産」に該当すると、数年かけて経費計上(=減価償却)する必要があります。

【基本ルール】

  • 10万円未満 → 一括で経費にできる
  • 10万円以上20万円未満 → 一括償却資産(3年均等償却)
  • 30万円未満 → 「少額減価償却資産の特例」により、一括で経費にできる(※中小企業者等が対象)

動物病院でありがちな医療機器の例と処理方法

機器名購入金額(税込)通常の処理特例を使った場合
小型超音波機器28万円5年で減価償却✅ 一括で経費処理可能(特例)
手術台45万円7年で減価償却❌ 一括経費は不可
簡易顕微鏡8万円一括で経費処理✅ 通常でもOK
レントゲン装置150万円6年で減価償却❌ 一括経費は不可

少額減価償却資産の特例とは?

中小企業者(※資本金1億円以下など)で青色申告をしている場合、30万円未満の設備は1年間で最大300万円まで一括で経費にできます。

動物病院はこの特例を活用できる?

ほとんどの個人経営・法人の動物病院で活用可能です。

必要な手続きは?

  • 青色申告の承認を受けていること
  • 資産台帳への記載
  • 確定申告書に別表の添付(法人の場合)

節税に活かすポイント

ポイント1:分割購入の検討

30万円を超える医療機器でも、機器と付属品を分けて購入することで、30万円未満に抑えるテクニックも(例:本体25万円+専用モニター4万円など)。

ポイント2:補助金との併用

動物病院開業時や設備更新時には、小規模事業者持続化補助金などが使える可能性もあります。 → 補助金と合わせて、税務上も有利な形にできるとベスト!


まとめ|税理士に相談して賢く節税!

動物病院で使う医療機器は高額になりがちですが、30万円未満のものなら「一括経費」が可能な特例があります。

逆に高額なレントゲン装置などは分割購入やリース活用、補助金申請を組み合わせることで、負担を軽くできる可能性があります。

税務処理を間違えると後から修正申告になることもあるので、導入前に顧問税理士に相談するのがベストです。


📩 川端税理士事務所では、動物病院の先生向けに開業支援から節税・設備投資のアドバイスまでワンストップでサポートしています。
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