動物病院の節税/医療機器を一括で経費にできる?医療機器の減価償却を解説!

動物病院を経営していると、レントゲンやエコー、手術台といった高額な医療機器の導入は避けられません。
しかし、それらの費用をすべて一括で経費にできたら、節税効果は非常に大きいですよね。
この記事では、税理士目線で「医療機器を一括で経費にできるケースとできないケース」「動物病院が使える節税の特例」について、わかりやすく解説します。
目次 ▲
一括で経費にできるかの判断基準とは?
税法上、購入した機器が「固定資産」に該当すると、数年かけて経費計上(=減価償却)する必要があります。
【基本ルール】
- 10万円未満 → 一括で経費にできる
- 10万円以上20万円未満 → 一括償却資産(3年均等償却)
- 30万円未満 → 「少額減価償却資産の特例」により、一括で経費にできる(※中小企業者等が対象)
動物病院でありがちな医療機器の例と処理方法
機器名 | 購入金額(税込) | 通常の処理 | 特例を使った場合 |
---|---|---|---|
小型超音波機器 | 28万円 | 5年で減価償却 | ✅ 一括で経費処理可能(特例) |
手術台 | 45万円 | 7年で減価償却 | ❌ 一括経費は不可 |
簡易顕微鏡 | 8万円 | 一括で経費処理 | ✅ 通常でもOK |
レントゲン装置 | 150万円 | 6年で減価償却 | ❌ 一括経費は不可 |
少額減価償却資産の特例とは?
中小企業者(※資本金1億円以下など)で青色申告をしている場合、30万円未満の設備は1年間で最大300万円まで一括で経費にできます。
動物病院はこの特例を活用できる?
→ ほとんどの個人経営・法人の動物病院で活用可能です。
必要な手続きは?
- 青色申告の承認を受けていること
- 資産台帳への記載
- 確定申告書に別表の添付(法人の場合)
節税に活かすポイント
ポイント1:分割購入の検討
30万円を超える医療機器でも、機器と付属品を分けて購入することで、30万円未満に抑えるテクニックも(例:本体25万円+専用モニター4万円など)。
ポイント2:補助金との併用
動物病院開業時や設備更新時には、小規模事業者持続化補助金などが使える可能性もあります。 → 補助金と合わせて、税務上も有利な形にできるとベスト!
まとめ|税理士に相談して賢く節税!
動物病院で使う医療機器は高額になりがちですが、30万円未満のものなら「一括経費」が可能な特例があります。
逆に高額なレントゲン装置などは分割購入やリース活用、補助金申請を組み合わせることで、負担を軽くできる可能性があります。
税務処理を間違えると後から修正申告になることもあるので、導入前に顧問税理士に相談するのがベストです。
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