川端税理士事務所|秋葉原

薬剤師を雇うときに押さえておきたい!調剤薬局のための税務・インボイス対応

薬剤師を雇う時に抑えておきたい!調剤薬局のための税務・インボイス対応

調剤薬局を経営していると、正社員だけでなく、パートやアルバイトの薬剤師さんを雇用する機会が多くあります。さらに最近では、副業で掛け持ちをしている方や、業務委託として働くフリーランスの薬剤師も増えてきました。今回は、雇用形態別に源泉徴収や年末調整の取り扱いについて整理します。


1. 正社員の場合

正社員として雇用している薬剤師には、毎月の給与から源泉徴収(所得税および住民税の特別徴収)を行い、年末調整で年間の税額を精算します。また、社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)の加入も義務付けられます。

  • 所得税:給与所得の源泉徴収税額表(甲欄)に基づいて計算
  • 住民税:6月以降は特別徴収で天引き
  • 年末調整:12月の給与支給時に行う
  • 社会保険:原則すべて加入(勤務条件により)

2. パート・アルバイトの場合(主たる給与)

パートやアルバイトでも、その薬局がその人の「主たる給与支払者」であれば、正社員と同様に甲欄適用、年末調整も行います。社会保険については、週20時間以上かつ一定の条件を満たす場合には加入義務があります。

  • 源泉徴収:甲欄を使用
  • 年末調整:他に給与がない場合は実施可
  • 社会保険:条件により加入義務あり(週20時間以上・月額賃金等)

3. パート・アルバイト(副業/他に本業あり:乙欄)

副業として薬局でバイトする場合は、基本的に乙欄適用となり、年末調整は行いません。

  • 源泉徴収:乙欄の税額表に基づいて計算
  • 年末調整:なし(本人が確定申告)
  • 注意点:本人が「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しない限り、乙欄適用になります

4. 業務委託の場合

薬剤師業務を請け負い契約として行っている場合、給与ではなく報酬として処理します。この場合、原則として薬剤師報酬は源泉徴収の対象外です。

  • 区分:”報酬・料金”としての支払
  • 源泉徴収:原則不要(※契約内容により例外あり。講演料等は対象)
  • 年末調整:対象外
  • 支払調書の発行:翌年1月末までに発行
  • 社会保険:適用なし(自ら国保・国民年金に加入)

インボイス制度との関係

業務委託の薬剤師がインボイス登録をしているかどうかで、支払う薬局側の処理が変わります。

  • 登録済み:報酬に対して消費税を支払い、仕入税額控除が可能
  • 未登録:消費税分の控除が不可
  • ※給与やパート代にはインボイス制度は関係ありません

まとめ

区分源泉徴収年末調整社会保険インボイス制度
正社員甲欄実施加入義務あり無関係
パート(主)甲欄実施可条件により加入無関係
パート(副)乙欄で計算なし原則なし無関係
業務委託原則不要(契約内容により)なし自己加入登録の有無で処理が変わる

薬剤師の雇用形態ごとに処理が異なるため、年末に慌てないように、早めに確認・対応しておきましょう。不明点があれば、税理士に相談することをおすすめします。

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