川端税理士事務所|秋葉原

自宅で仕事をしている場合、家賃の一部は経費になる?個人事業主・法人代表者の按分処理を解説

「自宅が本店登録になっているんですが、家賃は経費にできますか?」

個人事業主やひとり社長の方からよく聞かれる質問のひとつです。自宅で事務処理をしている、自宅を本店所在地にしているといったケースで、家賃の一部を経費にできるかどうかは気になるところです。

結論からいうと、業務で使っている部分に対応する家賃は経費にできます。ただし、個人事業主と法人では処理の方法が異なります。それぞれ見ていきましょう。

個人事業主の場合

個人事業主が自宅の一部を事務所として使っている場合、家賃のうち業務使用部分を「家事按分」して経費にすることができます。

按分の方法

最も一般的な按分方法は床面積による按分です。自宅全体の床面積のうち、仕事で使っている部屋の床面積の割合を計算して経費にします。

たとえば自宅全体が60㎡で、仕事部屋が12㎡の場合、按分割合は20%になります。家賃が月10万円なら2万円が経費として計上できます。

床面積以外にも、使用時間による按分(1日の仕事時間÷24時間など)も認められる場合がありますが、説明しやすく根拠が明確な床面積按分が実務では一般的です。

按分の根拠は残しておく

「なんとなく3割」では税務調査で説明がつきません。間取り図や部屋の寸法メモなど、按分割合の根拠となる資料を残しておくことが大切です。

注意点:仕事専用スペースであること

リビングなど家族と共用するスペースを「仕事でも使っている」という理由で按分するのは認められません。
仕事専用の部屋、または明確に仕事スペースとして区分されているエリアであることが前提です。

賃貸と持ち家で変わるもの

賃貸の場合は家賃・管理費・駐車場代などが按分の対象になります。持ち家の場合は家賃ではなく、固定資産税・火災保険料・住宅ローンの利息部分が按分の対象です。
なお住宅ローンの元本は経費になりません。

法人(代表者の自宅)の場合

法人の代表者が自宅で事務処理をしている場合、個人事業主のように家賃を直接按分して経費にすることはできません。法人と代表者は税務上別人格だからです。

ただし、以下の方法で家賃の一部を法人の経費にすることができます。

方法①:法人と代表者の間で賃貸借契約を結ぶ

代表者が自宅の一部を法人に「又貸し」する形で賃貸借契約を結びます。法人は代表者に家賃(使用料)を支払い、その金額を経費にします。

この場合、代表者側では受け取った使用料が不動産所得として課税されますが、法人側では経費になります。使用料の金額は業務使用割合に応じた合理的な金額である必要があります。

方法②:自宅を法人契約の社宅にする

代表者が住む賃貸物件を法人契約に切り替えて社宅とする方法です。法人が家賃を全額負担し、代表者は適正賃料(賃料相当額)を法人に支払います。この場合、法人が支払う家賃全額が経費になり、代表者が払う賃料相当額との差額は課税されません。

社宅制度の詳しい内容は「役員社宅の家賃はいくら払えばいい?」の記事もあわせてご覧ください。

方法③:自宅を本店登録しているだけの場合

自宅を本店所在地として登記しているだけで、実際の業務はほとんど行っていない場合は、家賃を経費にするのは難しいです。実態として業務を行っていることが前提になります。

水道光熱費・通信費も按分できる

家賃だけでなく、自宅で使っている水道光熱費・インターネット代・電話代なども業務使用割合に応じて按分して経費にすることができます。

電気代は床面積按分または業務時間按分、インターネット代は業務使用割合(業務専用なら全額、プライベートと兼用なら按分)で処理するのが一般的です。

個人の確定申告は忘れずに

社長が会社(同族会社)から受ける家賃は前述の通り確定申告が必要です。
年20万円以下の場合には確定申告不要という制度はこの場合は適用されないので必ず確定申告が必要となります。

確定申告の手間、法人側で税務調査で指摘を受けるリスクを考慮して検討することをお勧めします。

よくある間違い

家賃全額を経費にしてしまう

自宅兼事務所の場合、家賃全額を経費にするのは認められません。業務使用部分だけが経費になります。全額経費にしていると税務調査で否認されるリスクがあります。

按分割合を高くしすぎる

「少しでも節税したい」という気持ちから按分割合を実態以上に高く設定するのは危険です。実際の業務使用実態に基づいた合理的な割合である必要があります。

法人で代表者が直接按分してしまう

法人の場合、個人事業主のように家賃を直接按分して法人の経費にすることはできません。必ず賃貸借契約など法的な根拠が必要です。

まとめ

自宅で仕事をしている場合、業務使用部分に対応する家賃は経費にすることができます。個人事業主は床面積など合理的な根拠をもとに按分して経費計上できます。法人の場合は直接按分はできず、賃貸借契約を結ぶか社宅制度を活用する方法が必要です。

いずれの場合も、按分の根拠となる資料をきちんと残しておくことが大切です。「自分のケースでどう処理すればいいか確認したい」という方は、お気軽にご相談ください。

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