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租税公課とは?分かりやすく解説!

私たちが日本で生活していく上で、税金は必ず支払わなければなりません。

また区役所などで住民票の写しを発行した場合でも発行手数料がかかります。

租税公課とは、上記のような国税や地方税などの税金である「租税」と、公共団体などに対する交付金や会費などの公的な課金である「公課」を合わせた

科目をいい、損益計算書の費用項目として取り扱われます。

今回はこの租税公課について、どの様に取り扱われるのか解説していきます。

経費として計上できる租税公課

租税公課を支払うにあたり、租税公課であればすべて経費に計上することが出来るかという問題について、結論としては全額を経費に計上することは出来ません。

確定申告を行うにあたって経費として計上できる租税公課は、事業に関連して発生した租税公課である必要があります。

その中でも経費として計上できる租税公課の代表的なものは以下の通りです。

  • 法人事業税
  • 事業所税
  • 印紙税
  • 固定資産税
  • 自動車税
  • 軽油引取税
  • ゴルフ場利用税
  • 入湯税など

実務上、経費に計上できるものは上記のようなものが挙げられますが、個人事業主の場合に問題となるのが例えば自動車税を挙げて解説すると、プライベートで使用している車両を事業でも使用している場合には、事業共用割合の分だけが経費として計上することができるので、プライベートと事業の両方で使用している場合には全額が経費として計上することはできないという事も考慮すべき内容となります。

また、上記租税公課の納付方法は以下の3つに区分することができるので、納付方法別に解説します。

申告納税により納付する租税公課

申告納税とは、確定申告を行った結果により納税額を自分で計算する方法になります。

申告納税により納付する租税公課は、法人事業税や事業所税などが該当します。

賦課決定により納付する租税公課

賦課決定とは、国側が納税額を計算して納付する方法になります。

賦課決定により納付する租税公課は、固定資産税や自動車税が挙げられます。

特別徴収により納付する租税公課

特別徴収とは、国や地方公共団体が本来の納税者から直接、納税させるのではなく、特別徴収義務者である事業者が納税者に代わって納税する方法を言います。

特別徴収により納付する租税公課は、軽油引取税、ゴルフ場利用税、入湯税を言います。

経費として計上できない租税公課

経費として計上できる租税公課は事業に関連して発生したものであることは上述した通りです。

一方で経費として計上できない租税公課は、事業とは関連しないものが該当します。

代表的なものは以下の通りです。

  • 法人税や地方法人税
  • 法人都道府県民税
  • 法人市町村民税
  • 延滞税
  • 不納付加算税
  • 過怠税
  • 交通反則金

これらは経費として計上することはできません。
また、上記内容のものは以下の2つに大きく分けることができます。

税引き前当期純利益から支払うもの

法人税や地方法人税、法人都道府県民税、法人市町村民税は会社のもうけである所得金額に対して税額が確定します。

そういった税金は経費として計上することはできません。

反則金や延滞金などの違反金に該当するもの

上記のうち、延滞税や不納付加算税、過怠税、交通反則金などの租税公課は罰則により発生するものです。

これらの罰則として発生した租税公課を経費とすることは罰則の意味が薄れることから経費として計上することができません。

実務経理上の処理方法

実務上、上記の租税公課が発生した場合には勘定科目をどのように表示する必要があるか解説します。

・租税公課という勘定科目で処理するもの

租税公課として処理するものは、一般的には法人税や法人都道府県民税や法人市町村民税以外の項目となります。

基本的には、所得金額の計算結果によって算定される法人税等以外は租税公課として処理します。

・法人税等

法人税等として処理するものは、法人税や法人都道府県民税や法人市町村民税となります。

こちらについては、所得金額に対して算定されるものが該当します。

・預り金

預り金として処理するものは、給料に対して発生する源泉所得税や住民税が該当します。

これらは会社が負担するものではなく、従業員が負担するものであるので、会社はあくまでも従業員から一度預かり、従業員に代わって国や市区町村へ納付するものになるため、預り金という勘定科目で処理します。

結論

以上が租税公課の意味や経費として計上することができるものとできないもの、会計処理を行う上での勘定科目の表示方法について解説してきました。

租税公課と一言でいっても内容の違うものが非常に多く、経理初心者の方は最初どのように処理すべきか悩む項目の1つとして挙げられます。

会計上では経費として処理するが、税務上では経費として処理できないものが挙げられるので、非常に理解しにくいかと思います。

経費として計上することができるかどうかのポイントは、「税引き前当期純利益から支払うもの」と「反則金や延滞金などの違反金に該当するもの」は経費として計上できないということを理解し、それ以外は経費として計上できるものと理解しておけばよいかと思います。

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