川端税理士事務所|秋葉原

暗号資産の税率が55%から20%に!でも「今すぐ20%」ではありません。正しく理解しておきたい分離課税のポイント

「暗号資産の税金が20%になったって聞いたんですが、今年の売却益ももう20%ですか?」

令和8年度税制改正で暗号資産の申告分離課税化が決まり、ビットコインなどを保有している方から最近よく聞かれる質問です。

結論からいうと、法律は2026年3月31日に成立・公布されましたが、実際に20%の分離課税が適用されるのは早くても2028年1月からの予定です。「成立した=すぐ20%」という誤解が広がっているため、正しく理解しておくことが大切です。

現行制度:暗号資産の利益は最大55%課税

現在、暗号資産の売却益は「雑所得」として総合課税の対象です。給与所得など他の所得と合算して課税されるため、所得が多い方ほど税率が上がり、住民税と合わせた最高税率は55%に達します。

株式や投資信託が20%の申告分離課税で済むのと比べると、大きな差がありました。この不公平さが長年指摘されてきた問題です。また現行制度では、暗号資産で損失が出ても翌年への繰越ができない点も投資家にとって不利な点でした。

令和8年度改正で何が決まったか

令和8年度税制改正により、以下の内容が改正所得税法として2026年3月31日に成立・公布されました。

①税率が一律20.315%に引き下げ

現行の総合課税(最大55%)から、株式・投資信託と同じ20.315%(所得税15%・住民税5%・復興特別所得税0.315%)の申告分離課税になります。所得が多い方ほど節税効果が大きくなります。

②3年間の損失繰越控除が可能に

現行制度では暗号資産の損失は翌年に繰り越せません。改正後は損失が出た年から3年間、翌年以降の利益と相殺できるようになります。ただし繰越控除の対象は分離課税適用開始後(2028年1月以降)に確定した損失に限られます。2027年以前に確定させた損失は旧制度(総合課税)の損失として扱われ、分離課税の利益と相殺することはできません。

③確定申告は引き続き必要

株式の特定口座のような源泉徴収制度は設けられないため、分離課税になっても確定申告は自分で行う必要があります。

いつから適用されるのか

ここが最も重要なポイントです。

改正所得税法の附則39①では、適用開始を「金融商品取引法等改正法の施行の日の属する年の翌年1月1日以後に行う譲渡等」と定めています。暗号資産を株式と同様の金融商品として位置づけるためには、金融商品取引法の改正が前提になるためです。

2026年中に金商法改正が成立・2027年中に施行された場合、適用開始は2028年1月1日になります。金商法改正の国会審議の状況によっては前後する可能性があります。

タイムラインを整理するとこうなります。

  • 2026年3月:改正所得税法が成立・公布
  • 2026年〜2027年:金商法改正の国会審議・施行
  • 2028年1月〜:分離課税の適用開始(見込み)
  • 〜2027年末:従来通り総合課税で申告が必要

分離課税の対象になる取引・ならない取引

すべての暗号資産取引が分離課税になるわけではありません。

対象になる取引

国内の登録業者(国内取引所)を通じた「特定暗号資産」の現物取引が主な対象です。特定暗号資産とは、金融商品取引業者登録簿に登録されている暗号資産をいいます。なお、過去に購入した時点では一般的な暗号資産だったものでも、適用開始後に国内取引所で売却すれば分離課税の対象になる可能性があります。

対象にならない取引(引き続き総合課税)

海外取引所やDEX(分散型取引所)での売却は分離課税の対象外になる可能性が高く、引き続き総合課税になります。マイニング・ステーキング・レンディングなどの報酬も対象外です。また暗号資産で商品やサービスを購入した場合も総合課税のままです。

移行前に知っておきたい含み損・含み益の考え方

分離課税が始まる2028年以前の2026〜2027年は「準備の年」です。含み損・含み益の状況によって取るべき行動が変わります。

含み損がある場合

現行制度(総合課税)で確定させた損失は、分離課税導入後の利益と相殺できません。含み損を抱えている場合、あえて分離課税が始まる2028年以降まで売却を待つことで、翌年以降3年間の繰越控除の権利を得ることができます。2027年以前に損切りしても、分離課税の観点からの節税効果はゼロです。

含み益がある場合

大きな含み益がある場合、2027年末までに売却すると総合課税(最大55%)が適用されます。2028年以降まで待てば20.315%の分離課税になるため、高所得者ほど売却を2028年以降に先送りするメリットが大きくなります。ただし価格変動リスクも考慮したうえで判断する必要があります。

海外取引所の資産がある場合

分離課税の適用には国内登録業者での取引が条件になる見込みのため、海外取引所に資産を置いている方は国内口座への移動を検討する必要があります。DEXや海外取引所で売却した場合は分離課税の対象外になる可能性が高いため注意が必要です。

まとめ

暗号資産の申告分離課税化は、長年の課題がついに解決に向かう大きな改正です。ただし適用開始は早くても2028年1月からの見込みであり、2027年末までの取引は従来通り総合課税で申告が必要です。

また分離課税が始まる前の2026〜2027年は、含み損・含み益の状況に応じた戦略を考える重要な準備期間です。「もう20%になった」という誤解には注意しつつ、今のうちから対策を検討しておきましょう。

暗号資産の税務処理や確定申告でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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