ふるさと納税の返礼品と株主優待の申告漏れ大丈夫ですか?
「ふるさと納税や株主優待はお得だから、毎年たくさん活用している!」 そう楽しんでいる方に、少し耳の痛いお話をしなければなりません。
実は近年、国税庁が「申告漏れに注意してください」とホームページ等で名指しで呼びかけているのが、これらおなじみの制度です。
どちらも「おまけ」や「プレゼント」のような感覚でもらえるため、税金がかかるなんて夢にも思っていない方が多いのですが、実はどちらもバッチリ課税対象です。うっかり漏れると後から税務署に指摘されるリスクがあります。
今回は、この2つの「隠れた落とし穴」と、ネットで誤解されがちな「20万円ルール」の真実を分かりやすく解説します。
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ふるさと納税の返礼品は一時所得(目安は寄付額の3割)
ふるさと納税で自治体から送られてくるお肉や家電などの返礼品は、税法上「一時所得」という扱いになります。
いくらとして計算するの?
総務省のルールで「返礼品の調達費用は寄付額の3割以下」と定められているため、実務上は「寄付金額の3割」がその返礼品の価値(収入)として計算されます。
- 100万円寄付した場合: 約30万円の「一時所得の収入」があったとみなされます。
申告が必要になる基準は?
一時所得には50万円の特別控除(免税枠)があります。そのため、ふるさと納税の返礼品「だけ」であれば、年間166万円(3割で約50万円)までの寄付なら税金はかかりません。
しかし、以下のような場合は一発でアウト(申告が必要)になります。
- 年間166万円を超える超高額のふるさと納税をした場合
- 生命保険の満期保険金や、競馬の払戻金など、他に「一時所得」がある場合(これらと合算して50万円を超えると、ふるさと納税の3割分にも税金がかかってきます)
株主優待は雑所得(1円からでも言い訳できない?)
もう一つの大盲点が、上場企業などの株を持っているともらえる「株主優待(自社製品、ギフト券、食事券など)」です。こちらは一時所得ではなく、「雑所得」に分類されます。
その優待品の「市場価値(金券なら額面、商品なら販売価格)」がそのまま雑所得の収入になります。
ここで多くの人が勘違いしているのが、有名な「20万円ルール」です。
20万円以下なら申告不要とは?
ネットなどで「副業や株主優待などの雑所得は、年間20万円以下なら申告しなくていい」という話をよく目にしますよね。
実は、ここには税務署から指摘されて初めて気づく「20万円ルールの大きな罠」が2つ隠されています。
1円でも「確定申告」をするなら、20万円以下でも合算が必須!
この「20万円以下なら不要」というのは、あくまで「年末調整だけで終わる会社員が、わざわざ確定申告をしなくてもいい」という国税(所得税)だけの特例に過ぎません。
そのため、以下のような理由で1円でも確定申告を行う人は、20万円以下であっても株主優待や副業の雑所得を「すべて」含めて申告する義務があります。
- 個人事業主や経営者(そもそも確定申告が必須な人)
- 医療費控除や住宅ローン控除(1年目)を受ける会社員
- ふるさと納税をワンストップ特例ではなく「確定申告」で申請する会社員
「医療費控除のために確定申告したけど、株主優待の数万円は20万円以下だから書かなかった」というのは、明確な申告漏れになってしまいます。
確定申告をしなくても「住民税の申告」は絶対に必要!
「私は年末調整だけで終わる会社員だから、優待は20万円以下だし税金は関係ないや」という方も、実はセーフではありません。
なぜなら、地方税(住民税)には「20万円以下なら不要」という特例がないからです。 したがって、税務署への確定申告をしない場合でも、お住まいの市区町村役場へ「住民税の申告」を別途行う必要があります。
これを怠ると、後から役所から「お尋ね」の手紙が届いたり、住民税の金額が変わってお勤め先に副業や株主優待の存在が疑われたりする原因にもなりかねません。
税務署のチェックは年々厳しくなっています
「ふるさと納税も株主優待も、手元に現金が入ってきたわけじゃないから忘れていた」 現場では毎年のようにこの声を耳にします。
しかし、税法上はどちらも「経済的な利益を得た」とみなされ、立派な収入です。
国税庁は企業側から誰に優待を出したかのデータを把握できるため、税務調査の際にも「優待の申告漏れ」としてしっかり突っ込まれるポイントになっています。
特にふるさと納税をたくさんされている方や、投資を積極的に行っている経営者様・会社員の方は、ご自身の申告に漏れがないか今一度チェックしてみてください。
