川端税理士事務所|秋葉原

【店舗併用住宅×動物病院】自宅を動物病院にしたら税金どうなる?所得税のポイントを解説!

動物病院を開業する際、自宅の1階を病院にする「店舗併用住宅」という形態を選ぶ先生も少なくありません。
このとき、気になるのが税金(特に所得税)の取扱いですよね。

今回は、店舗併用住宅で動物病院を運営する場合の所得税の考え方や経費の扱いについて、わかりやすく解説します。


店舗併用住宅とは?

簡単に言うと、「自宅と事業用スペースが一緒になった建物」のこと。
動物病院の場合、たとえば1階が病院、2階が自宅という形が一般的です。


所得税上の考え方

所得税では、「事業に使っている部分」については経費として認められます。
つまり、建物のうち病院に使っている部分の減価償却費・ローン利息・水道光熱費などは、按分して経費にできます。


経費にできる主な費用

費用項目内容注意点
減価償却費建物取得価格 × 病院部分の割合 × 法定耐用年数に応じて算出土地は対象外
ローン利息住宅ローンのうち、利息部分は事業用割合で按分可能元本返済部分は経費にならない
固定資産税建物部分について、病院使用割合で按分土地についても按分が必要
光熱費電気・水道代などは按分共通メーターなら合理的な比率で
修繕費外壁や水回りの修繕費など使途が明確なら按分できる

「按分」ってどうやって決めるの?

一般的には面積比(病院の床面積 ÷ 建物全体の床面積)で按分します。
場合によっては使用時間比
部屋数比など、合理的な基準でもOKです。
事前に税理士と相談しておくのがベストです。


経費計上にあたっての注意点

  • 領収書や契約書などの保存は必須!
  • 家族と共有の設備(トイレ・玄関など)は原則共用扱いに。
  • 病院として使用していない部分(自宅部分)は経費にできません。

築年数が古い中古物件でもOK?

はい、築古物件でも事業に使うなら減価償却できます。
ただし、耐用年数が短くなるケースもあるので、中古取得時の計算方法には注意が必要です。


よくある質問:住宅ローン控除は受けられるの?

事業用部分がある場合でも、住宅ローン控除は受けられます。
ただ、居住割合やローンの組み方などを気を付けないと何百万単位で損をする可能性がありますので、事前に税理士に相談したほうが良いでしょう。


まとめ

店舗併用住宅で動物病院を運営する場合、正しい按分と記録の管理が非常に重要です。
税務調査でもよく見られるポイントですので、早めに専門家と相談しておきましょう。


🐾 お困りの際はご相談ください

川端税理士事務所では、動物病院に特化した税務サポートを行っています。
開業前のプランニングから、実際の税務・会計処理までお気軽にご相談ください。

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