川端税理士事務所|秋葉原

ペット医療は課税?非課税?人間と何が違うの?

ペットの医療費に消費税はかかる?【結論:課税です】

動物病院の先生方からよく質問されるのが、
ペットの診療に消費税ってかかるんですか?」という点です。

結論から言うと、ペットの医療行為には消費税が課税されます

「人間の医療費は非課税なのに、なぜペットには税金がかかるのか?」
この違いには、法律と制度上の明確な根拠があります。


人間の医療費が非課税になる理由とは?

人間の診療行為が消費税の非課税対象となるのは、以下のような根拠によります。

  • 公的な医療保険制度(健康保険、国民健康保険など)に基づく治療行為であること
  • 消費税法でも、こうした保険診療は「社会政策的配慮」から非課税取引とされています(消費税法別表第一)

つまり、非課税なのは「人間であること」ではなく、
保険制度の中で提供される必要不可欠な医療行為だから、なのです。


ペットは社会保険制度の対象外=消費税は課税対象に

ペット(犬・猫など)には、人間のような公的医療保険制度が存在しません

そのため、動物病院で提供される診療・手術・投薬などの医療行為は、
法律上はすべて通常のサービス提供とみなされ、消費税の課税対象になります。

課税対象になる例:

  • 診察料
  • 注射・点滴・投薬
  • 手術
  • 検査
  • ワクチン接種
  • 入院管理料
  • ペットホテル・トリミングなどの付随サービス
  • フードやグッズの販売

例外的に非課税になるケースも

実は、ごく一部ですが、ペット医療が非課税になる例外も存在します。

  • 身体障害者補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)に対する診療

これらは福祉的性質が強いため、消費税法施行令第8条第2項に基づいて非課税扱いとなっています。

ただし、これはあくまで例外中の例外であり、
一般的なペットの診療行為はすべて「課税対象」であることに注意が必要です。


動物病院の税務実務でのポイント

動物病院では、売上の大半が消費税の「課税売上」となるため、
消費税の納税義務課税方法の選択が非常に重要になります。

実務で検討すべき項目:

  • 課税事業者 or 免税事業者の判定(年商1000万円以下なら免税可能)
  • 簡易課税制度の選択可否(第5種:サービス業、業種判定がポイント)
  • 仕入税額控除の活用と管理
  • 売上の正確な区分管理(診療 vs 物販など)

まとめ:動物病院の診療は消費税「課税」です!

内容課税 or 非課税
人間の保険診療非課税
ペットの診療行為課税
ペットフード・物販課税
補助犬への診療非課税(例外)

動物医療は、消費税の実務で間違いやすい分野のひとつです。
「うちは簡易課税でいいの?」「仕入れ控除はどこまでOK?」など、
気になる点があれば、お気軽にご相談ください。


川端税理士事務所では、動物病院専門の税務支援も行っています

秋葉原・上野を中心に、動物病院の顧問先も多数対応。
税務・会計・融資・法人化のご相談までワンストップで対応可能です。

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