川端税理士事務所|秋葉原

歯科医院の消耗品・切手は経費?貯蔵品?正しい処理方法を税理士が解説

「決算前にグローブやマスクをまとめ買いしたら節税になりますか?」

歯科医院を経営されている先生から、決算時期になるとよく聞かれる質問のひとつです。グローブ・マスク・紙コップなど、歯科医院では日常的に大量の消耗品を使います。これらをまとめ買いすれば節税になるのでは、と考える方も多いのですが、購入しただけでは全額経費になりません。

期末に未使用分が残っている場合は「貯蔵品」として資産計上が必要です。正しい処理方法を理解しておきましょう。

なぜ全額経費にならないのか

税務上、経費として計上できるのは「その期に実際に使用した分」だけです。グローブやマスクは購入しただけでは使用したことになりません。期末時点でまだ倉庫や棚に残っているものは、翌期以降に使用する資産として「貯蔵品」に計上する必要があります。

たとえば決算月に20万円分のグローブをまとめ買いしても、期末時点で15万円分が未使用のまま残っていれば、経費にできるのは使用した5万円分だけです。残り15万円は貯蔵品として翌期に繰り越します。

「節税になると思って決算前にまとめ買いした」というケースで税務調査の指摘を受けることがある、典型的なパターンのひとつです。

歯科医院で貯蔵品になりやすいもの

歯科医院特有の消耗品で、期末に残高管理が必要になるものは以下のものが挙げられます。

診療関連
グローブ(手袋)は診療のたびに使い捨てるため消費量が多いですが、箱単位でまとめ買いすることが多く、期末の残箱数確認が必要です。マスクも同様で、まとめ買いした場合は未使用分を貯蔵品にします。紙コップ・エプロン・ビブも使い捨て消耗品として同じ扱いになります。注射針・メス・縫合糸などの滅菌済み消耗品も期末に在庫が残っていれば貯蔵品になります。ユニット用の吸引チップ・バキュームチップ・スリーウェイシリンジチップなども金額が積み上がりやすいため注意が必要です。

技工・材料関連
印象材・石膏・セメントなどの歯科材料は単価が高く、まとめ買いすると金額も大きくなります。期末に開封済みで残っているものと未開封のものを分けて管理することが重要です。レジン・コンポジットレジンなども同様です。

事務・発送関連
切手・レターパックは検査結果の郵送や患者へのお知らせに使うもので、未使用分は貯蔵品です。収入印紙も未使用分は貯蔵品として計上が必要です。

実務上の処理方法

原則的な処理

購入時は「貯蔵品」として資産計上し、実際に使用した時点で経費に振り替えるのが原則です。

グローブを購入したとき:借方・貯蔵品 / 貸方・現金(または買掛金)

グローブを使用したとき:借方・消耗品費 / 貸方・貯蔵品

実務でよく使われる処理

毎回貯蔵品に計上して使用のたびに振り替えるのは手間がかかります。そのため実務では「購入時に全額経費計上し、期末に未使用残高を貯蔵品に振り替える」方法が広く使われています。

購入時:借方・消耗品費 / 貸方・現金

期末に残高確認し未使用分を振り替え:借方・貯蔵品 / 貸方・消耗品費

この方法でも結果は同じですが、期末に実地で残量を確認して仕訳を入れる作業が必要です。グローブやマスクは箱単位で残量がわかりやすいので、期末に残箱数を数えて金額を算出する方法が現実的です。

勘定科目と消費税の扱い

勘定科目は品目によって異なります。グローブ・マスク・紙コップなど診療用消耗品は「消耗品費」または「診療材料費」、切手・レターパックは「通信費」、収入印紙は「租税公課」で処理するのが一般的です。

消費税の扱いも品目によって違います。グローブ・マスク・診療材料などは課税仕入れです。切手・はがき・レターパックは郵便局での購入であれば非課税ですが、金券ショップで購入した場合は課税仕入れになります。収入印紙は非課税です。

決算前のまとめ買いは節税にならない

改めて強調しておきたいのは、グローブや歯科材料の決算前まとめ買いは節税にならないという点です。

期末に未使用分が残っている限り、貯蔵品として資産計上が必要であり、経費にできるのは実際に使用した分だけです。歯科材料は単価が高いものも多く、まとめ買いすると金額も大きくなります。それだけに、処理を誤ると税務調査で指摘を受けるリスクも高まります。

なお、10万円未満の消耗品であれば購入時に全額経費にできる場合がありますが、それはあくまで「その期に使用したもの」が前提です。未使用のまま期末を迎えたものは対象外です。

まとめ

歯科医院のグローブ・マスク・歯科材料・切手・収入印紙は、購入しただけでは全額経費になりません。期末に未使用残高がある場合は貯蔵品として資産計上が必要です。決算前のまとめ買いで節税しようとしても、残高が残る限り経費にはならない点を覚えておいてください。

「期末の棚卸しや貯蔵品の処理方法について確認したい」という先生は、お気軽にご相談ください。

関連記事

歯科医院は診療所ひとつで経営が...

令和8年度税制改正!少額減価償...

上部へスクロール