川端税理士事務所|秋葉原

第1回:初めてのひとり親方の税金基礎知識

ひとり親方とは

建設業や土木業などで、会社に所属せず自分一人で請け負い契約をして働く人を「ひとり親方」と呼びます。
雇用契約ではなく「業務委託契約」「請負契約」で仕事を受けるため、形式上は個人事業主にあたります。

給与所得者との違い

サラリーマンは会社から「給与」として収入を得ますが、ひとり親方は「事業所得」として扱われます。
この違いにより、以下のような税務上の違いが出てきます。

  • 自分で確定申告を行う必要がある(源泉徴収が原則ない)
  • 経費を計上できる(工具・車両・ガソリン代・事務所家賃など)
  • 青色申告で控除が受けられる(最大65万円)

労災保険の特別加入

ひとり親方は労働者ではないため、原則として労災保険の対象外です。
しかし、建設業では事故のリスクが高いため、「労災保険特別加入制度」を利用できます。
元請会社が加入を条件にするケースも多いので、加入しておくのが一般的です。

インボイス制度との関係

2023年から始まったインボイス制度では、元請から「適格請求書発行事業者になってほしい」と求められることが増えています。
課税売上が1,000万円以下で免税事業者だった場合でも、取引先の都合で登録せざるを得ないこともあるため、事前にシミュレーションが必要です。

まとめ

ひとり親方は「自由に働ける」反面、税務や社会保険はすべて自分で管理する必要があります。
特に確定申告やインボイス制度への対応を誤ると、思わぬ税負担が発生することもあります。

次回は、「ひとり親方が計上できる経費」について詳しく解説していきます。

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