青色申告特別控除が最大75万円に|令和9年分からの要件と今から準備すること
個人事業主の節税に欠かせない「青色申告特別控除」が、令和9年分(2027年分)から見直されます。最大控除額が65万円から75万円に引き上げられる一方、紙で申告している方は控除額が下がります。何が変わるのか、いつまでに何を準備すればよいのかを整理しました。
【令和9年分以後の青色申告特別控除 比較表】
控除額
帳簿
申告方法
電子帳簿の保存
75万円
複式簿記
期限内のe-Tax申告
必要(優良な電子帳簿またはデジタルシームレス保存)
65万円
複式簿記
期限内のe-Tax申告
不要
10万円
簡易簿記(複式簿記でも、書面で申告する場合)
書面でも可
不要
※収入金額が1,000万円を超える簡易簿記の方は、10万円控除の対象外となるとされています。要件の詳細は、国税庁の案内でご確認ください。
目次 ▲
令和9年分から、控除は10万円・65万円・75万円の3区分に
令和8年度税制改正により、青色申告特別控除は令和9年分以後の所得税から、10万円・65万円・75万円の3区分に再編されます。令和8年分までは、これまでの制度が適用されます。
75万円:複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付して期限内にe-Taxで申告し、さらに仕訳帳・総勘定元帳を「優良な電子帳簿」として保存する(またはデジタルシームレス保存を行う)場合。
65万円:複式簿記で記帳し、期限内にe-Taxで申告する場合。
10万円:簡易簿記で記帳している場合や、複式簿記でも書面で申告する場合。
紙で申告している方は、55万円から10万円に下がります
今回の改正で見落としやすいのが、55万円控除の廃止です。これまでは、複式簿記で記帳すれば、e-Taxを使わず書面で申告しても55万円の控除を受けられました。令和9年分からは、書面での提出だと控除額は10万円になります。
また、簡易簿記で記帳している方のうち、前々年の事業所得または不動産所得の収入金額が1,000万円を超える場合は、10万円控除の対象外になるとされています。該当しそうな方は、早めに記帳方法を見直しましょう。
現在65万円の方も、自動的に75万円にはなりません
「今まで65万円だったから、来年から75万円」とは限りません。75万円の控除を受けるには、令和9年1月1日から、要件を満たす方法で仕訳帳と総勘定元帳を保存している必要があります。会計ソフトを使っているだけでは足りず、使用するソフトが要件に対応しているか、必要な届出書があるかも確認が必要です。
令和9年分の申告は令和10年(2028年)になりますが、準備は2026年中から始めるのが安全です。
10万円増えると、いくら得になる?
控除額が10万円増えると、所得から差し引ける額が10万円増えます。節税額の目安は、10万円に「所得税率+住民税率(10%)」をかけた金額です。たとえば所得税率が10%の方で約2万円、20%の方で約3万円です(復興特別所得税などは除く概算)。
手間の増加と見合うかは、所得の大きさや現在の記帳体制で変わります。まずは「今、自分が何万円の控除を受けているか」を確認してください。
今のうちに準備しておきたいこと
1. 自分が現在、何万円の控除を受けているか確認する。
2. e-Taxで申告できる環境(マイナンバーカードなど)を整える。
3. 使っている会計ソフトが、優良な電子帳簿などの要件に対応しているか確認する。
4. 75万円を目指す場合は、令和9年1月から要件を満たした保存ができるよう、運用と届出書の要否を確認する。
5. 記帳を続けられる体制(クラウド会計、記帳代行)を決める。
※本記事は令和8年10月時点の情報です。細かい要件や届出書の様式は、国税庁の最新の案内や、所轄の税務署でご確認ください。
川端税理士事務所では、個人事業主の方の記帳代行から決算・確定申告まで、代表税理士が直接サポートしています。青色申告特別控除の見直しや、75万円控除への対応でお悩みの方は、初回無料相談をご利用ください。
