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インボイス制度の概要をざっくり解説

インボイス制度の内容

インボイス制度の内容を多少の誤解を覚悟で簡単に書いてみようと思います。
(誤解を覚悟したうえですので、詳細は顧問税理士や税務署にお尋ねください。)

ひとことで言うと「BtoBの会社は全社消費税の納税しましょう!」という制度です。

インボイス制度を少し詳しく

消費税の仕組み

もう少し詳しく説明すると、仮に以下のような商品の販売があったとします。

「A社」→「B社」→「C社」 
※B社はA社から110円の商品を仕入れ、C社へ220円で売却

B社は売上220円のうちの20円が消費税、仕入110円のうちの10円が消費税です。
そうするとB社は売上の消費税(もらった)20円から仕入れの消費税(はらった)10円を引いた差額10円をの国へ納付することになります。

ここでのポイント!一連の流れではすべて消費税をつけて販売していますが、A社が消費税を実際に消費税を納めているかどうか等は関係なく、この計算が行われるということです。

インボイス制度開始後

これが、インボイス制度になるとどうなるか。
先ほどと同じ例でA社が消費税の納税義務のない小規模事業者だったとします。
「A社」→「B社」→「C社」 
※B社はA社から100円の商品を仕入れ、C社へ220円で売却
同じ取引ですが、A社からの仕入金額が100円になりました。
A社は消費税の納税義務のない小規模事業者なので、消費税を付けることができず100円での取引になります。
よってB社は、C社への売上の消費税20円を納付することになります。

まとめ

消費税のインボイス制度が開始する令和5年10月1日以降は免税事業者への支払が消費税を含まないこととなりますので、経理の見直しや取引先、外注先への確認などの作業が必要となります。

今回は制度の概要だけを説明しましたが、では、実際に免税の小規模事業者はどうすればいいか。
個人のフリーランスなどへ外注している場合はどういった対応をすべきかなど検討することは多岐にわたります。

機会があればこちらで再度投稿できればと思います。

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