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所得税の確定申告が必要な人は?年末調整だけだとダメ?

日本国民の三大義務として「勤労の義務」、「教育の義務」、「納税の義務」が定められております。

「納税の義務」は日本国憲法第30条で『国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。』と規定されています。

個人事業主の場合には、1月1日から12月31日までの1年間における利益に対して課税される所得税を翌年3月15日までに納付する必要があります。

法人の場合には、設立時において決めた決算月までの1年間における利益に対して課税される法人税を2カ月以内に納付する必要があります。

サラリーマンの場合には、上記に該当せず、一般的には勤務先である会社が年末調整により給料に対する所得税をサラリーマンの代わりに計算・納税してくれる為、確定申告をしている人は少ないのが現状です。

しかし、サラリーマンでも確定申告が必要になるケースもいくつか挙げられます。

今回はサラリーマンであっても確定申告する必要がある場合について解説していきたいと思います。

サラリーマンで確定申告する必要がある人

サラリーマンの場合に、確定申告が必要となるケースの人は下記内容が挙げられます。

・給与の年間収入金額が2,000万円を超えている人

・1か所の勤務先から給与の支払いを受けている人で、給与所得や退職所得以外のその他の所得金額の合計額が20万円を超える人

・2か所以上の勤務先から給与の支払いを受けている人で、年末調整されなかった勤務先の給与の収入が20万円を超える人

・雑損控除、医療費控除、寄附金控除、1年目の住宅ローン控除などといった各種控除の適用を受けようとしている人

・同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や不動産賃貸料などの所得を受け取っている人

災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人

・源泉徴収されていない給与等の支払を受けている人

・退職金を受領した人で税額を計算した場合、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

サラリーマンの場合には、基本的には勤務先である会社が年末調整により所得税を納付してくれているので確定申告不要ですが、上述した内容に該当するサラリーマンであれば確定申告をする必要があります。

副業による確定申告が必要な場合

サラリーマンは最近では副業を行っている人が増加してきているため、確定申告が必要になるケースも増えてきております。

ここでは副業を行っているサラリーマンで確定申告が必要な場合について解説します。

副業により確定申告する必要があるかどうかのポイントに「20万円ルール」というものがあります。

これは確定申告する必要がある場合で、上述したように、給与所得や退職所得以外のその他の所得金額の合計額が20万円を超える人に該当する場合には確定申告が必要になるということです。

サラリーマンが副業としてアルバイトやパートをしている場合、アルバイトやパートで稼いだ収入が1年間で20万円を超えていなければ確定申告をする必要はありません。

ただし、副業の内容がアルバイトやパートではなく、クラウドソーシングなどによるブログの執筆、セミナーの講師などの場合には、これらの所得が20万円以下であれば確定申告をする必要はありません。

ポイントは、所得が20万円以下であるかどうかといった点になります。

アルバイトやパートなどは経費がかからない為に稼いだ金額がそのまま所得として考えられます。

収入から経費を差し引いたものが所得となる為、クラウドソーシングによる仕事は一般的に作業するためのPCなど機械の購入、執筆のための書籍の購入、打ち合わせなどの交際費や移動するための交通費などもかかります。

これらの経費を収入から差し引いた金額が20万円以下であれば、所得は20万円以下ということになりますので確定申告は不要となります。

例として、クラウドソーシングによる収入が300万円であり、経費が290万円かかっていたと仮定します。

この場合の所得は、売上300万円から経費290万円を差し引いた所得10万円となるので、確定申告する必要はありません。

注意が必要なのは上記20万円ルールとは、20万円以下であれば所得税計算には影響がないという事であり、確定申告をする場合に副業についての申告はしないということではありません。

サラリーマンがふるさと納税や医療費控除の適用を受けるために確定申告をする場合には、副業の所得が20万円以下であっても確定申告書にはその旨を記載する必要はあるので注意が必要です。

確定申告の必要書類

サラリーマンが確定申告をする場合には、所得や所得控除の内容によって必要になる書類はさまざまなので、以下では一般的にサラリーマンが確定申告する場合の多いケースについて解説します。

・確定申告書A様式

所得税の確定申告書には、A様式とB様式の2種類があり、サラリーマンの場合は確定申告書A様式を使います。

こちらは税務署からもらうことが出来ます。

・本人確認書類

本人確認書類には、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険の被保険者証、パスポートなどが挙げられます。

・源泉徴収票

税務署へ提出する必要はありませんが、確定申告書を作成するにあたって必要となる為、勤務先から貰うようにする必要があります。

・住宅ローン控除を受ける場合(1年目のみ確定申告、2年目以降は年末調整)

住宅借入金等特別控除額の計算明細書、住民票の写し、金融機関から受け取る年末残高のわかる借入金残高証明書、不動産の全部事項証明書、売買契約書のコピーなどが挙げられます。なお、住宅ローン控除を受けることが2年目以降の場合には、年末調整の対象となります。

・ふるさと納税による寄附金控除を受ける場合

寄付した自治体から届いた寄付金控除証明書

まとめ

サラリーマンが確定申告する必要がある場合について解説してきました。

サラリーマンは年末調整により確定申告する必要はありませんが、ふるさと納税や医療費控除などを受ける場合には確定申告が必要になります。

確定申告は国税庁のホームページを見れば確定申告の方法が書いてありますので、そこから申告書を作成するのが一般的です。

金額が大きかったり、どのようにすればよいかわからない場合には、税務署もしくは税理士へ問い合わせれば丁寧に教えてくれますので、期限内に確定申告をするようにしましょう。

 

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