川端税理士事務所|秋葉原

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宝くじに税金はかかる?個人は非課税でも贈与や法人購入は要注意!税理士が解説

「宝くじが当たったら税金はどうなるんですか?」

雑談まじりによく聞かれる質問です。年末ジャンボやサマージャンボの時期になると、当せん金の税金が気になる方も多いのではないでしょうか。

結論からいうと、個人が受け取る宝くじの当せん金は非課税です。
ただし、受け取った後の扱い方や、法人で購入した場合には課税が発生するケースがあります。正しく理解しておきましょう。

個人の当せん金は非課税

宝くじの当せん金は、当せん金付証票法という法律により非課税と定められています。

1億円当たっても10億円当たっても、所得税も住民税もかかりません。確定申告も不要です。宝くじは購入時点で発売元の自治体の収益金として社会に還元される仕組みになっており、当せん金に課税すると二重の負担になるため非課税とされています。

なお、購入代金にも消費税はかかっていません。宝くじの購入は消費税の非課税取引とされています。

当せん金を家族に分けると贈与税がかかる

個人の当せん金自体は非課税ですが、受け取った後のお金の動きは通常の税金ルールが適用されます。

たとえば1億円当せんした方が「家族にも分けてあげよう」と配偶者に3,000万円、子どもに2,000万円を渡した場合、それぞれ贈与税の対象になります。贈与税は税率が高く、3,000万円の贈与なら1,000万円を超える税額になることもあります。

「宝くじは非課税だから」と気軽に分けてしまい、後から贈与税の存在に気づくケースは少なくありません。

共同購入は受け取り方に注意

家族やグループで宝くじを共同購入するケースもあります。この場合、当せん金の受け取り方が重要です。

代表者が一人で全額を受け取り、後からメンバーに分配すると、代表者からメンバーへの贈与として扱われるリスクがあります。

共同購入の場合は、当せん金を受け取る際に共同購入者全員で銀行に行き、それぞれの取り分を明確にして受け取ることが大切です。銀行で「当せん証明書」を購入者ごとに発行してもらえば、それぞれが自分の当せん金として非課税で受け取れます。

当せん者が亡くなると相続税の対象

当せん金そのものは非課税ですが、受け取った後のお金は通常の財産です。当せん者が亡くなれば、残っている当せん金は相続財産として相続税の対象になります。

高額当せん者の場合、相続税対策まで含めて考えておく必要があります。

法人が宝くじを購入した場合

「会社のお金で宝くじを買って、当たったら会社の収入にすればいいのでは?」と考える方もいるかもしれません。しかしここに大きな落とし穴があります。

当せん金の非課税規定は個人にのみ適用されます。

法人が宝くじを購入して当せんした場合、その当せん金は法人の益金(収益)として法人税の課税対象になります。個人なら1億円まるまる受け取れるところ、法人では法人税等が課税され、実質的な手取りは大きく減ります。

なお、法人が購入した宝くじの購入代金については、事業との関連性がないため損金として認められない可能性が高い点にも注意が必要です。外れた場合は経費にもならず、当たった場合は課税されるという、税務上はいいことのない選択といえます。

まとめ

宝くじの課税関係を整理するとこうなります。

個人の当せん金は所得税・住民税ともに非課税で確定申告も不要です。ただし家族に分けると贈与税、共同購入は受け取り方によって贈与税のリスクがあります。当せん金も亡くなれば相続税の対象です。そして法人が購入した場合は非課税規定が適用されず、法人税の課税対象になります。

「当せん金の使い道や分け方を相談したい」という方は、贈与や相続の対策も含めてお気軽にご相談ください。

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