マイクロ法人(ひとり法人)は本当に節税になる?社会保険料が安くなる仕組みと落とし穴を税理士が解説
「マイクロ法人を作ると社会保険料が安くなるって聞いたんですが、本当ですか?」
YouTubeやSNSでマイクロ法人の話題を目にした個人事業主の方から、最近よく聞かれる質問です。
結論からいうと、仕組み自体は本当です。ただし誰にでも効果があるわけではなく、やり方を間違えると否認されるリスクもあります。
メリットと落とし穴の両方を正しく理解しておきましょう。
マイクロ法人とは
マイクロ法人とは、従業員を雇わず社長ひとりで運営する小さな法人のことです。
法律上の用語ではなく、「ひとり法人」「プライベートカンパニー」と呼ばれることもあります。
近年話題になっているのは、個人事業を続けながら別の事業でマイクロ法人を設立する二刀流という使い方です。
この二刀流の最大の目的が、社会保険料の削減です。
なぜ社会保険料が安くなるのか
個人事業主の場合
個人事業主は国民健康保険と国民年金に加入します。国民健康保険料は所得に応じて増えるため、所得が高い方は年間80万円〜100万円超の保険料を払っているケースもあります。
マイクロ法人を作った場合
法人の役員になると、厚生年金と健康保険(社会保険)に切り替わります。ここでポイントになるのが、社会保険料は法人から受け取る役員報酬の金額で決まるという点です。
役員報酬を月4.5万円程度の低額に設定すれば、社会保険料は健康保険・厚生年金あわせて**月約1.3万円程度(会社負担分含む)まで下がります。個人事業の所得がいくら高くても、社会保険料の計算には影響しません。
国民健康保険で年間80万円払っていた方なら、年間60万円以上の保険料削減になるケースもあります。
しかも国民年金ではなく厚生年金に加入するため、将来の年金が手厚くなるというおまけつきです。
二刀流の最重要注意点:事業内容を分けること
ここが最大の落とし穴です。
個人事業とマイクロ法人で**同じ事業を行うことはできません。
同一の事業を形式的に分けているだけと判断されると、法人に付け替えた売上が個人の売上として課税される(否認される)リスクがあります。
たとえばWebデザインの個人事業主が、同じWebデザイン業でマイクロ法人を作って売上の一部を法人に移す、というやり方はNGです。
認められるためには、個人事業とは明確に異なる事業を法人で行う必要があります。
個人はWebデザイン業・法人は不動産賃貸業や資産運用業、といった形で実態のある事業を分けることが必要です。
マイクロ法人の維持コスト
社会保険料が下がる一方で、法人の維持にはコストがかかります。
法人住民税の均等割は赤字でも年間約7万円かかります。法人の決算・申告は個人の確定申告より複雑なため、税理士報酬も発生します。
設立時には登録免許税など設立費用(合同会社で約10万円、株式会社で約25万円)もかかります。
社会保険料の削減額が年間の維持コストを上回るかどうかが、マイクロ法人を作る価値があるかの分岐点です。
向いている人・向いていない人
向いている人
個人事業の所得が高く国民健康保険料が高額になっている方。
個人事業とは別に不動産賃貸や資産運用など切り分けられる事業がある方。
扶養する家族が多く国民健康保険料の負担が重い方(社会保険は扶養家族が何人いても保険料が変わりません)。
向いていない人
そもそも所得が低く国民健康保険料が安い方は削減額より維持コストの方が大きくなります。
法人で行う実態のある事業を用意できない方は否認リスクがあるためおすすめできません。
事務負担を増やしたくない方にも不向きです。
まとめ
マイクロ法人による社会保険料の削減は、仕組みとしては有効です。
ただし、個人事業と法人の事業内容を明確に分けること、削減額が維持コストを上回ること、この2つの条件を満たして初めて意味のある選択になります。
「自分の場合、マイクロ法人を作る価値があるか」は所得状況・事業内容・家族構成によって変わります。
設立してから後悔しないよう、事前のシミュレーションをおすすめします。お気軽にご相談ください。
